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相続放棄をしたときの債権者への対応方法

相続放棄の検討中、相続放棄の手続き中

相続放棄が裁判所で受理された後など

債権者への対応やよくある質問をまとめました。

被相続人の債権者を名乗る人物から突然手紙が届きました。なぜ私(相続人)の住所がわかったのでしょうか?

債権者であれば、被相続人の戸籍をたどって相続人を探し出すことができます。

その過程で、相続人の現住所(住民票を登録している場所)を特定できます。

 

債権者から「◯日までに連絡をください」と書かれた通知書が届きました。必ず連絡する必要がありますか?怖くて連絡できない場合、どうしたらいいですか?

相続放棄を検討している場合は連絡する義務はありません。

ただ、また同じような書面や連絡が来る可能性はありますので、「相続放棄を検討している」旨、連絡をして伝えたほうが安心でしょう。
すでに相続放棄をしている場合は、その旨伝えて、相続放棄をした証明書(家庭裁判所から渡される相続放棄申述受理通知書等)を渡せばよいでしょう。
また、当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所から債権者へ連絡し状況説明をさせていただくことも勿論可能ですので、ご相談ください。

 

債権者に相続放棄をする旨を伝えたところ、解約手続きだけはやってほしいと言われました。相続放棄をする場合でも解約手続きをして問題ないでしょうか?

どのような解約手続きになるかによります。

単なる解約手続きだけで、金銭が発生しないようであれば問題ないこともありますが、まずは何もせずに一度、専門家にご相談、確認していただくことをおすすめします。
また、1,000円でもいいからとりあえず払ってくださいと言われて支払ってしまうと、相続したとみなされてしまう可能性があります。

相続放棄が過裁判所に受理されなくなることもありますのでご注意ください。

 

裁判所から呼出状が届きましたが、放置しておいてもよいでしょうか?

相続放棄を検討中、手続き中であっても、裁判所から書面が届いた場合は放置せず、まずは一度司法書士等の専門家にご相談ください。内容によりますが、放置すると不利益を受けることも考えられますのでご注意ください。

 

債権者から相続放棄をした証明書を出せと言われました。

裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡しましょう。

もし証明書原本が欲しいと言われた場合は、裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の交付申請をし、取得したら債権者に渡してください。
ただし、債権者であれば、「相続放棄申述受理証明書」の交付申請ができますので、その旨伝えて債権者自身で取得してもらうこともできます。

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