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理由があれば家庭裁判所へ申立てをすることで
3ヶ月の期間を延長することができます。
相続放棄を考えると、相続が発生したときにプラスの相続財産だけなら相続人同士でどのように相続するか決めるだけなのであまり悩む必要もない場合があります。
反対に、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産があったときには、相続放棄をしていいのかやはり悩んでしまいます。
例えば、被相続人(亡くなった方)とは、もうずっと別々で暮らしていたので借金をかかえていたのか、保証人になっていなかったか分からないという場合など、3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷ったとします。
相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。
ただし、相続人はこの3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、なお相続財産はプラスなのかマイナスなのか分からずに単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれにするか決定できない場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
そして、この延長された期間を使って、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。
※ちなみに、平成23年3月11日の東日本大震災で影響のあった方は、特に家庭裁判所への申立てをしなくても平成23年11月30日まで延長されていました。
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