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2024.6.17更新

相続放棄期限を3ヶ月以上に延ばす方法

理由があれば家庭裁判所へ申立てをすることで

3ヶ月の期間を延長することができます。

相続放棄を考えると、相続が発生したときにプラスの相続財産だけなら相続人同士でどのように相続するか決めるだけなのであまり悩む必要もない場合があります。

反対に、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産があったときには、相続放棄をしていいのかやはり悩んでしまいます。

被相続人(亡くなった方)と疎遠だった場合

例えば、被相続人(亡くなった方)とは、もうずっと別々で暮らしていたので借金をかかえていたのか、保証人になっていなかったか分からないという場合など、3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷ったとします。

相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。

単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。

3か月調査しても財産が不明

ただし、相続人はこの3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、なお相続財産はプラスなのかマイナスなのか分からずに単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれにするか決定できない場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。

そして、この延長された期間を使って、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。

※ちなみに、平成23年3月11日の東日本大震災で影響のあった方は、特に家庭裁判所への申立てをしなくても平成23年11月30日まで延長されていました。

相続放棄の期間の伸長手続き

申立人

  • 相続人や利害関係人
  • 検察官

費用    

  • 相続人1人につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(用意する金額はそれぞれの裁判所により異なります)

一般的な必要書類  

  • 相続の証人又は相続放棄の期間の伸長の申立書
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍の附票
  • 伸長を求める相続人の戸籍

書類を提出する裁判所 

  • 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

※兄弟姉妹や甥姪の方は、59,800円(税込65,780円)
※相続発生から3ヶ月経過後の方は、59,800円(税込65,780円)
※海外在住の方は、99,800円(税込109,780円)
※外国籍の方は、119,800円(税込131,780円)

相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。

※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。

印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり400円(裁判所により異なります)、 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円、除籍謄本1通750円、住民票1通300円、戸籍附票1通300円、定額小為替代1枚200円

全額返金保証(相続放棄が受理されなかった場合)

もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。

→ 相続放棄を当事務所へ依頼するメリット 

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