東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
2022.12.21更新
理由があれば家庭裁判所へ申立てをすることで
3ヶ月の期間を延長することができます。
相続放棄を考えると、相続が発生したときにプラスの相続財産だけなら相続人同士でどのように相続するか決めるだけなのであまり悩む必要もない場合があります。
反対に、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産があったときには、相続放棄をしていいのかやはり悩んでしまいます。
例えば、被相続人(亡くなった方)とは、もうずっと別々で暮らしていたので借金をかかえていたのか、保証人になっていなかったか分からないという場合など、3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷ったとします。
相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。
ただし、相続人はこの3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、なお相続財産はプラスなのかマイナスなのか分からずに単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれにするか決定できない場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
そして、この延長された期間を使って、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。
※ちなみに、平成23年3月11日の東日本大震災で影響のあった方は、特に家庭裁判所への申立てをしなくても平成23年11月30日まで延長されていました。
申立人
費用
一般的な必要書類
書類を提出する裁判所
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!