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相続放棄をしたほうがよいのは、マイナスの財産がある場合
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
相続放棄をすれば、例えば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。
同じように、被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。
このような場合には相続放棄をして、被相続人(亡くなった人)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
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