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相続人タイプ別の手続方法

「我が家の場合、誰が相続人になるのだろう?」と考えたことはありますか?

相続人のタイプによって相続手続きの進め方が変わりますので、費用面で大きな負担となることもあります。

事前に知っておくことで、将来発生する相続に備えられる、もしくは生前対策をすることで回避できることがあります。

親や親族が亡くなった時の相続人に該当者がいるか確認しておきましょう。

不仲な相続人がいる

「親と絶縁している」、「兄弟と仲が良くない」等、連絡先は知っているけれど話し合いができない不仲な相続人がいる場合、

遺言書がなければ遺産分割協議(話し合い)をする必要がありますので、いずれかの方法で進めることになります。

【弁護士へ依頼する】

自分の代理人として弁護士へ手続依頼する方法です。弁護士は依頼者となる相続人の代理人として遺産分割協議に参加できますので、不仲な相続人と直接連絡を取り合う必要がなくなります。

【遺産分割調停の申立を行う】

相続人同士での遺産分割がまとまらない場合の解決方法となります。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

知らない相続人、疎遠な相続人がいる

相続発生後、手続きをせずに放置していると相続関係が広範囲になることがあり、面識のない方が相続人となることがあります。

遺言書がない場合は、現時点での相続人全員と遺産分割協議をする必要があるので、

連絡を取り合わずに進めることはできません。

手続きの進め方については、こちらのページよりご確認ください。

海外居住の相続人がいる

海外居住者であっても短期間であれば日本に住民票を置いたままの方もいると思います。

相続手続きでは、住民票が日本にあるか否かで手続き方法が異なります。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

外国籍の相続人がいる

外国籍の相続人は戸籍がないので、その代わりとなる書類が必要となります。

結婚を機に日本国籍を喪失した等、もともと日本人であった場合も該当し「宣誓供述書」等が必要になります。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

生活保護を受けている相続人がいる

生活保護を受給している相続人は、相続するしないに問わず、担当のケースワーカーにご相談ください。

遺産を相続することによって生活保護が「停止」または「廃止」となる場合がありますが、

多額の遺産を相続する権利があるにも関わらず、報告せず生活保護を受給したままでいると

発覚したときに不正受給と見なされ受給資格がなくなる恐れがあります。

相続しない選択ができるかは、どういった遺産があるかにもよりますので、必ず担当のケースワーカーへ相談しましょう。

認知症の相続人がいる

認知症と診断を受けた相続人がいる場合は、成年後見人の選任が必要です。

遺産分割協議への参加は意思能力を持っている必要があり、認知症の相続人が遺産分割に参加し署名捺印を行ったとしても無効となるためです。

遺言書作成などの生前対策により、後見人を選任せずに相続手続きをする方法もありますので、相続に詳しい専門家へのご相談をおすすめします。

成年後見人制度に関する記事はこちらのページよりご確認ください。

障がいを持った相続人がいる

身体障がい者である場合、判断能力(知的能力)に問題がない限り、遺産分割協議に参加できるものとなります。

一方、知的障がいがある方が相続人となる場合、意思能力の程度によって成年後見人の選任が必要です。

認知症の相続人がいる場合と同様、成年後見人の選任が必要となった場合、手続や費用負担が大きくなります。

成年後見人制度に関する記事はこちらのページよりご確認ください。

行方不明(失踪中)の相続人がいる

行方不明者にも相続権がありますので、いないものとして相続手続きを行うことはできません。

手続きを進める方法は次の通りです。

1.「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が就いた相続人は必ず相続する必要があり、相続しない選択はできません。
行方不明の相続人は、法定相続分を取得します。

2.「失踪宣告」を申し立てる。※生死不明期間が7年以上の場合

家庭裁判所に申立をします。

失踪の宣告がされた場合は死亡とみなされますので、行方不明者の相続人が手続きを行うものとなります。

3.「預貯金の仮払い制度を利用する」

遺産分割前でも相続人1人からの請求で、一定の金額を上限として預貯金の払戻を受けられる制度です。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

 

未成年の相続人がいる

18歳未満の相続人は法的行為ができないため、特別代理人が代わりに相続手続きを行います。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

服役中の相続人がいる

服役中の相続人がいる場合は、通常とは異なる方法で手続きを進める必要があります。

故人が遺言書を残されていない場合、不動産の相続登記(名義変更)をするには、通常、遺産分割協議書が必要になります。

この遺産分割協議書は、相続人全員の署名および実印による捺印、印鑑証明書が必要になります。

しかし、服役中の方は、印鑑を使用することができず、印鑑証明書も取得することが出来ません。

服役中の方の出所を待ってから相続手続きをするという方法もありますが、服役期間が長い場合や、相続税申告等の期限がある手続きをする場合は、相続手続きを出所まで待たずに進める必要があります。

では、服役中の方が相続人にいる場合はどうすればよいのでしょうか。

まず、事前に相続人である服役中の方と面会や手紙等のやり取りで遺産分割の話し合いをします。

 その後、話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し、刑務所へ郵送もしくは持参します。

郵送の場合は、刑務所の住所を記載し、宛名に服役中の方の名前を記入すれば本人に届きます。

遺産分割協議書には刑務所の住所ではなく、住民票に記載の住所を自署していただき、実印の代わりに拇印を押捺します。

そして、刑務所長の「奥書証明書」をもらいます。

奥書証明書とは、「本人が署名し、拇印も本人のものですよ」と証明するものなので、印鑑証明書に近い意味合いがあります。

ただ、この奥書証明とは別に「在所証明書」(以前は「在監証明書」と呼ばれていました)という書類も存在します。

この書類は本籍、生年月日、氏名が記載され、「この人は本当に服役中ですよ」と証明するものになります。

在所証明書は、刑務所に所定の用紙が用意されており、服役中の方から使用目的、提出先等を刑務所の方に伝え、発行してもらいます。

金融機関の手続き等で提出を求められることがあるので、事前に手続きが必要な金融機関に確認をとることをおすすめします。

このように相続人の中に服役中(在監中)の方がいる場合は、

通常の相続手続きよりも複雑な手順を踏む必要がありますのでご注意ください。

遺産分割協議をするにも面会時間に制限があり、なかなか協議が進まないということもあります。

 

法定相続人以外の受遺者がいる

法定相続人以外でも、遺言書で指定された第三者は遺産を相続することができます。

故人と身近な関係性で例えると「内縁の配偶者」や「離婚した配偶者」、生前お世話になった人(息子の嫁など)等へ遺言書で遺贈することが多いと思います。

法定相続人と遺言による受遺者が相続する場合は問題ないと思いますが、もし法定相続人以外の人が遺言によってすべてを相続する場合、留意しておくべきことがあります。

法定相続人は家庭裁判所での相続放棄をしない限り、亡くなった人の相続人であることに変わりはありません。(相続権利が残っている状態です)

そのため、例えば遺言により[内縁の妻がすべての遺産を相続する]ことになった場合、法定相続人は遺産を相続することはできませんが、故人に未払や負債等があれば、基本的に法定相続人が負担するものとなります。

なぜかというと、遺言書に「すべての負債は内縁の妻が負担する」と書かれていても、債権者が認めなければ法定相続人の負担は免れないためです。(相続人としての権利が残っているため)

遺言書の内容や債権者の態度にもよりますが、債務を一切相続したくないという場合は、家庭裁判所による相続放棄をしておく必要があります。

なお、配偶者、子、孫、親、祖父母には遺留分がありますので、遺言により侵害された遺留分を受遺者に請求することが可能です。(※遺留分の侵害請求を行った場合は相続放棄できません。)

遺留分について詳しくはこちらのページよりご確認ください。

 

このように相続手続きは一般的なケースから複雑なケースまで、相続人のタイプによって手続の進め方が変わってきます。

生前に推定される相続人が把握できていれば、生前対策によって解決できることもあります。

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