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2023.6.2更新

相続人に外国人(外国籍・海外在住)がいる場合の相続手続

家族構成、財産状況など

依頼者:甥

被相続人(亡くなった方):叔母

法定相続人:甥(日本人)、姪(アメリカ人) 計2名

主な相続財産:預貯金(金融機関3行)

手続期間:約6ヶ月

状況

・亡くなった叔母には生前、配偶者、子供はおらず、両親・兄弟もすでに他界している。

・他界した兄弟のうち一人は日本に住む純日本人で子供が一人いる。
 もう一人の兄弟は生前にアメリカ人と結婚、国籍・住所ともにアメリカへ移し子供が一 

 人いる。

・預貯金を相続人間で半分ずつ相続することで遺産分割協議は成立している。

 

相続人に外国人がいる場合、
イレギュラーな書類が必要!?

ご依頼後の相続手続き

相続手続では、相続人の戸籍や印鑑証明書、遺産分割協議書等の書面を提出して、金融機関に正当な相続手続であることを証明する必要があります。

しかし、外国籍の方にはそもそも戸籍がありませんし、海外在住の方には印鑑証明書が発行されることもありません。そこで、相続人に外国人がいる場合、下記のような特殊な書類を提出する必要があります。

特殊な書類その1:
「婚姻証明書」、「死亡証明書」、「出生証明書」等

実際に相続手続きを行う場合、手続先の機関に、
①「被相続人が亡くなった事実」
②「相続人が誰かという事実」
③「他に相続員がいないという事実」の3つの事実を証明する必要があります。

戸籍は上記3つの事実を証明する資料として非常に便利なものなのですが、現在戸籍制度を採用している国は日本と台湾ぐらいのもので、アメリカも戸籍制度は採用していません。

では戸籍のないアメリカで上記3つの事実を証明するにはどうしたらよいのでしょうか?

アメリカにおいては身分関係を証明する書類として、
①「婚姻証明書」
②「死亡証明書」
③「出生証明書」があります。

本件では、まずこれらの書類を取得し、
①「アメリカ人の兄弟の結婚」
②「アメリカ人の兄弟の死亡」
③「アメリカ人の姪の出生」を明らかにします。

これにより上記3つの事実をある程度証明することができるのですが、これらの資料だけでは完全ではなく、他にも必要となる書類があります。

特殊な書類その2:「宣誓供述書」

上記各種証明書の取得だけでは不十分であることから、「宣誓供述書」も必要となります。

「宣誓供述書」とは、本件でいえば、アメリカ人の姪がアメリカの公証人の面前で、叔母の相続人は自分と日本人の甥の二人のみであることを宣誓し、その認証を受けた書類のことです。

なお、日本の相続手続で使用する場合、和訳も添える必要があります。

「婚姻証明書」、「死亡証明書」、「出生証明書」や「宣誓供述書」がそろったことでようやく、外国人の相続関係を証明できることになります。

特殊な書類その3:
「公証人の認証を受けた遺産分割協議書」

日本に住む相続人が遺産分割協議書に署名・捺印を行う場合、手続先の機関に印鑑証明書も提出することが決まりとなっています。

つまり印鑑証明書の提出によって、相続人が協議内容に確かに同意したことを証明しているのです。

しかし、日本の印鑑証明書は日本に住民登録をしている人にしか発行されないため、外国人の相続人が協議内容に同意したことを証明するためには、別の方法を取る必要があります。

本件の場合、上記「宣誓供述書」と同じく、アメリカの公証人に遺産分割協議書の内容を陳述し、これに同意して署名したことを認証してもらうことになります。

なお、認証を受けた遺産分割協議書もやはり日本で相続手続きに使用するため和訳分を添付することが必要となります。

外国人の相続人がいる場合、お早めにご相談ください

以上、実際の外国人の相続人がいる場合の事例をご紹介しました。

外国人の相続人がいる場合、日本のみで行う一般の相続手続とは異なる書類を要求される場合が多いため、国際的な相続を扱う専門家に相談することをおすすめしております。

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