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依頼者:長男 

被相続人(亡くなった方):父

法定相続人:母、長男(依頼者)、二男 ※父と同居していたのは母と長男のみ。

主な相続財産:自宅の土地と建物、銀行2行

相続手続き期間:2ヶ月

 

 当事務所へ相続の相談する前の状況

はじめての相続手続きで何から始めたら良いのかわからない、という状況でした。

 

ご相談をお伺いしていると、具体的にお客様がどのような事で悩んでいるのか分かりました。

父の口座から公共料金を支払っていたが、今後(相続発生後)はどうしたらいいのか。

同居家族の生活費を父の口座にまとめていたが、相続で銀行の口座が停止してしまったので早く使えるようにしたい。

相続による不動産の名義変更はどのように進めたらいいのか。

父が生まれてから亡くなるまでの戸籍の取得方法が分からない。

相続で他にどのような手続きをする必要があるのか分からない。 

等々

 

上記のような相続手続きの問題について、解決していく方法を一つ一つご説明させていただき、今回は不動産の名義変更を行うこと、銀行の預貯金を相続人の口座へ払い戻すことを進めていくこととなりました。

 

 ご依頼後の相続手続き

遺産をどのように分割するか、ある程度決まっていた様子でしたが、最終的には相続人である母が自宅の土地建物を相続して、その他の相続人である長男と二男は銀行の預貯金を2分の1ずつ相続することになりました。

 

今回のケースでは、まず当事務所で必要となる戸籍を収集して相続人の確定作業を行いました。その後、不動産の名義変更に伴う書類や、金融機関の各種書類の取り寄せを行い、同時に遺産分割協議書を作成し、相続人全員にご署名ご捺印いただいた後、相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の解約・払い戻し等の手続きを進めました。

 

相続人の方には当事務所が用意した遺産分割協議書等の書類へご署名ご捺印いただき、印鑑証明書の取得をしていただきました。それ以外のことは基本的に当事務所ですべて対応して、不動産の名義変更や金融機関の相続手続きが完了しました。

 

今回のケースに限らず、基本的に被相続人が生まれてから亡くなるまで、本籍地を転々と変えていないことや、相続人が配偶者と子どもである等、関係性が近い方が相続人となる場合、戸籍の収集から各種相続手続きの完了まで、数か月ですべてのお手続きを完了することが可能です。

一方、相続人の数が多い、兄弟姉妹(甥姪)が相続人である、手続きをする機関が3つ以上ある等のご事情がある場合、その分より多くの時間がかかってしまうことになります。

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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