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ピンク=相続人
青=すでに亡くなっている人
依頼者:姉
被相続人(亡くなった方):妹、妹の夫(義弟)の2名
法定相続人:妹→3名/妹の夫→13名
主な相続財産:妹→不動産(妹の夫より受け取ったもの)、銀行/妹の夫→不動産、銀行
相続手続期間:9カ月
状況
・妹夫婦には子供がおらずご両親も他界、法定相続人は兄弟姉妹(代襲している場合は甥姪)である。
・妹が亡くなり遺品整理していたところ、先に亡くなった妹の夫が書いた自筆証書遺言を見つけた。
・全財産を妻である妹へ渡すという内容だったが、妹は相続手続をせず受取る前に亡くなってしまった。
ご依頼後の相続手続
妹の夫が作成した遺言書の受遺者(財産の受取人)である妹は亡くなっていますが、妹の相続人が手続きすることが可能です。
そして、妹は遺言書を残されておりませんでしたので、妹の夫の相続財産を含めた妹の財産は法定相続人が協議して分割することになります。
《戸籍収集》
まずは妹の夫の遺言書を家庭裁判所で検認手続きをしなくてはいけません。相続人を調査(本籍地、現住所の特定)するところから始めました。
戸籍を辿って行くと異父兄弟がいることがわかりましたが、すでに他界されており代襲相続が発生していました。その方の子(甥姪)が相続人となります。
調査の結果、妹の夫の相続人は11名いることがわかりました。通常、戸籍収集は長くても1カ月程度で終わることが多いのですが、今回のケースでは相続人の人数が多かったこと、相続人の本籍地が各地に渡っていたことから戸籍の収集が終わるまで約2カ月かかりました。
《遺言書の検認》
家庭裁判所へ遺言書の検認手続きを申し立てました。申立てをすると、遺言者の相続人全員に家庭裁判所から検認日のお知らせが届きます。
検認日は家庭裁判所で指定されるのですが、今回のケースでは相続人が多いためか2ヶ月先に指定されました。
検認日の数日前、相続人のお一人が他界され代襲相続が発生。追加で必要となる戸籍を集めなくてはいけません。必要な書類が揃わないと検認日は延期となりますが、特急対応で収集し無事に当初の予定通り検認を行うことができました。
《検認後の手続》
検認後は妹の相続人である兄弟姉妹で分割内容を決めてもらい、妹の遺産分割協議書を当方にて作成。収集した銀行の相続手続書類と合わせて相続人全員で署名、捺印をいただき、不動産の名義変更、銀行の手続きを進めていきました。
まとめ
今回のケースでは、妹の夫の相続人調査に多くの時間がかかりました。
子供がいない夫婦は兄弟姉妹(甥姪)が相続人になることが多いため、兄弟姉妹が多い方で代襲相続が発生すると、どんどん相続人が増えていき、取得しなくてはいけない戸籍も増えていきます。
公正証書遺言は検認する必要がないので、遺言者の死亡の記載がある戸籍と受遺者の現在の戸籍があれば不動産の名義変更ができるケースが多くあります。
銀行の手続であっても、公正証書遺言があれば相続人調査が不要なところが大半です。
そのため、相続人の人数が多い(代襲相続により多くなる可能性がある)、子供がいない夫婦で遺言書の作成をお考えの場合は公正証書遺言をおすすめしています。
【相続人調査に時間がかかるその他の例】
相続人調査に時間がかかる例として、先代が所有していた不動産の名義変更をせずに住んでいたケースがあります。不動産の名義変更には法的な期限がないため、いざ不動産を売却したいと思い名義人を確認すると法定相続人が40人を超えていたというケースがあり、必要な戸籍を収集するのに半年以上かかりました。不動産の名義変更は早めに行うことをおすすめします。
相続手続きに役立つ情報となります。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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