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依頼者:長男
被相続人(亡くなった方):父
主な相続財産:不明
相続手続期間:1カ月
・海外に住んでいて、姉からの連絡で父の死亡を知った
・父の財産の詳細は全くわからない
海外にお住まいの相続人からのご依頼でしたので、メール添付にてご依頼時に必要な書類をお送りしました。
その後、依頼者ご本人様とお電話にて契約内容などの確認、郵送にて契約書等必要書類を送っていただきました。
相続放棄に必要な戸籍を集め、申述書と併せて裁判所へ書類の提出を行いました。
相続放棄は家庭裁判所へ相続放棄申述書を送付すると、「照会書」等と題する書類が申述人本人(依頼人)の住所地に家庭裁判所から直接届きます。
届いた書類に必要事項を記載後、家庭裁判所へ返送する必要があります。返送しないと相続放棄のお手続きは完了できず、相続放棄を認めたとする「相続放棄受理通知書」が届きません。
裁判所へ申立てをする際、この書類のやりとりに使用する郵送費として家庭裁判所が定めている金額分の切手を添付するのですが、あくまでも定められた金額は国内宛の場合です。
今回は例外なので申立てをする前に家庭裁判所へ確認を行いました。
国内では普通郵便で届く書類ですが、国外のため大事をとって追跡調査ができるEMSを使用することにしました。
また、通常は切手のみの同封で封筒の同封はしませんが、今回はEMSを使用するので、専用の封筒と伝票も含めて当方にて準備し書類に添付しました。
無事に照会書が申述人(依頼人)へ届き、家庭裁判所へ返送して相続放棄の手続きが完了しました。
当方では、海外にお住まいの方でも郵送やメール、お電話でのご本人様確認が可能な場合、相続放棄のお手続きを承ることが可能です。
ご自身でお手続きをされる場合、戸籍の収集からすべて国外郵送での対応となるため、必要書類を集めるだけでも時間を要してしまうと思います。
また、相続放棄は手続期限が3ヶ月以内と設けられているため、次回帰国した時に、と思っていると期限が切れてしまい手続きが間に合わなくなってしまうかもしれません。
お住まいになっている国にもよりますが、一般的には郵送物の受取が可能であれば、海外からの相続放棄の手続きが可能ですので、お早めに専門家へ依頼されることをおすすめします。
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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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