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亡くなったのは10年以上前!
数次相続が発生した複雑な相続放棄

相続関係図

 

 

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ピンク=相続人

青=すでに亡くなっている人

家族構成、財産状況など

依頼者:姪の配偶者

被相続人(亡くなった方):姪のおじ

法定相続人:子、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、甥姪およびその配偶者

主な相続財産:不動産、債務

相続手続期間:2カ月

状況

・被相続人が死亡して10年以上経過している

・先順位者の法定相続人はすでに死亡または相続放棄を終えている

・被相続人と依頼者は生前に面識がない

・通知を受けて自分が相続人になることを知り同時に債務があることを知った

ご依頼後の相続手続き

《戸籍収集》

通常、相続放棄のご依頼をいただいた場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍と死亡時の住所を確認できる住民票か戸籍の附票を収集します。

相続放棄の申述書には被相続人の死亡時の本籍、住所を記載する必要があるからです。

今回、相続人である旨の通知を受け取った際に、被相続人の住所が記載されていましたが、本籍地が不明でした。

そのため、住民票から本籍地を確認する必要があったのですが、住民票を取ることができませんでした。

住民票の保管期限が過ぎたため廃棄されていた

被相続人が亡くなられたのは10年以上前です。

亡くなった方の住民票は除票として保管されますが、除票の保管義務は5年となっておりその後は保管義務がなくなるのです。

そのため、被相続人の住民票(除票)は廃棄されており取得することができませんでした。

《上申書の作成》

相続放棄は原則、被相続人が亡くなってから3カ月以内に申立てをする必要がありますが、今回のように自分が相続人であることを知った時点から3カ月以内であれば相続放棄が可能です。

しかし申述書とは別に3カ月以上経過した経緯を説明する必要があります。裁判所へ説明する場合「上申書」という書類を作成し添付します。

また今回は、3カ月以上経過しての申立てだけではなく、添付が必要な書類(戸籍等)も揃えることができませんでしたので、そのことについても事情を明記しました。

《相続放棄申述書の提出》

相続人である通知を受けた書類に記載されていた被相続人の住所を管轄とする家庭裁判所へ申立てを行いました。

《照会書の書き方について》

申立から1~2週間ほど経って裁判所から申述人(依頼者)の自宅へ「照会書」などと題する書類が届きました。

この書類は相続放棄に関する質問事項が書かれており、回答することにより相続放棄が認めらえるか判断されます。

当方へご依頼いただいた場合は「照会書」の記入方法のサポートをしております。照会書の質問内容は裁判所によって異なり、また、それぞれの事情によっても質問が異なるケースがあります。

《相続放棄受理通知書の受領》

相続放棄が無事に認められ、申述人(依頼者)の自宅に「相続放棄受理通知書」が届きました。

この書類は相続放棄が認められた証明であり一度しか発行されない非常に大切な書類です。(相続放棄を証明する書類として「相続放棄受理証明書」をいうものもあり、申述人等の申請により取得することができます)

複雑なケースの相続放棄はご相談ください

今回は、被相続人の死亡が10年以上前だったために一部戸籍の取得ができませんでしたが、仮にそうじゃなかった場合でも戸籍の取得は大変困難だったと言えます。

依頼者が相続人になった経緯には先順位者の相続放棄、複数回の相続が発生していることが関係しており、被相続人の死亡の戸籍を申請するにはそれらの事実を証明する必要があるからです。

そのため、このような場合にはご自身でお手続きを進めるより専門家へ依頼された方がとてもスムーズです。

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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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