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依頼者:長男
被相続人(亡くなった方):父
法定相続人:長男(依頼者)、甥(未成年)、姪(未成年) 計3名
主な相続財産:不動産(川崎市の自宅)
手続期間:約8ヶ月
・亡くなった父の子には、長男(依頼者)と二男がいたが、二男は父の死の10年前に他
界している。
・二男には未成年の子が二人いる。なお二男は配偶者とは生前離婚が成立しており、未成
年の子二人の親権は別れた元妻が持っている。
・依頼者である長男の希望としては、不動産を売却の上、売却金額を相続人の法定相続分
どおりに分配したいとのことだった。
父親名義の不動産を売却する場合、名義を相続人に変更しなければなりません。
今回の場合、依頼者である長男が単独で名義人となり、その後に不動産を売却して甥姪に売却代金を分配するのがわかりやすく、手続も簡便です。
それでは不動産の名義を長男にするにはどのような書類が必要でしょうか?
この場合、長男が不動産を相続する内容を記載した遺産分割協議書が必要であり、本来は甥姪の署名と実印も必要になります。
ここで問題になるのが、甥姪が未成年者であるということです。
未成年者は遺産分割協議のような法律行為を行うことができず、代わりに親権者が行うことになります。
では親権者である元妻は、未成年者二人に代わって遺産分割協議を行うことができるでしょうか?
結論からいえば、元妻は、未成年者二人のうち一人の代理人として遺産分割協議ができますが、もう一人の未成年者を代理することはできません。
なぜなら、未成年者二人はお互いに「利益相反」の関係にあるからです。
「利益相反」とは、利害が対立しあっている関係のことです。
例えば親権者が未成年者二人の代理人として遺産分割協議を行った場合、一方の未成年者に有利な条件、他方の未成年者に不利な条件で協議を行ってしまう危険性があります。
このような事態を回避するため本件のようなケースにおいては、未成年者の一人に親権者が、もう一方の未成年者に「特別代理人」が就きます。
「特別代理人」とは、家庭裁判所が選ぶ親権者に代わる代理人のことで、裁判所が決めた行為に対して代理権を行使でき、その行為が終了すると特別代理人の任務も終了します。
まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定します。
また相続人の現在の戸籍も収集し、相続人がご存命であることや未成年者かどうか、親権の内容等も確認します。
不動産資料として、登記簿謄本、固定資産税名寄帳・評価証明書といった資料も収集していきます。
特別代理人は未成年者の利益を保護する立場なので、未成年者が取得する遺産の持分は法定相続分以上を確保すべきといわれています。
今回は不動産の名義を依頼者である長男の単独名義にするものの、売却金額をそれぞれ法定相続分どおりに分配するため、未成年者が不利益を被ることもありませんでした。
必要な資料を揃えて家庭裁判所への特別代理人選任の申立てを行いました。
今回の申立てでは、依頼者を申立人、弊所代表司法書士を特別代理人候補者として申し立てることにしました。
依頼者である長男、未成年者の親権者・特別代理人それぞれに遺産分割の内容を確認してもらい、遺産分割協議書にご署名とご捺印(実印)をいただきました。
実際の相続手続きとして、不動産の名義変更を行いました。
不動産の名義変更手続は法務局という機関に必要書類を提出して進めていきます。
必要書類は、戸籍や遺産分割協議書、特別代理人選任審判書といったもので、手続完了後原本を返却してもらうことも可能です。
特別代理人の選任から不動産の名義変更手続の完了まで1ヶ月ほどお時間を要しました。
不動産の名義変更が完了すると、不動産を相続した相続人へ「登記識別情報通知」という書類が法務局から発行されます。
この書類は非常に重要な書類となりますので、相続人にご返却する際には大事に保管していただくようにお願いしました。
また、依頼者に不動産売買の仲介業者を紹介した結果、無事買主が見つかりました。
売買の名義変更手続も弊社にご依頼いただき、ようやく不動産の売買と売買代金の分配手続が完了しました。
利益相反が発生している場合の対応に注意!
利益相反が生じているケースとして、本件のように未成年者が複数いる場合、親権者と未成年者が両者とも相続人である場合、成年被後見人と成年後見人がともに相続人である場合など様々な形が考えられます。
手続を進める際には依頼者等から関係者に関する十分なヒアリングを行い、利益相反関係を見逃さないように注意することが重要です。
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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