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2023.6.1更新

相続人のうち未成年の養子がいる場合の相続手続

家族構成、財産状況など

依頼者:長男

被相続人(亡くなった方):父

法定相続人:配偶者(母)、長男、二男、養子(未成年・二男の子) 計3名

主な相続財産:不動産(東京、大阪、札幌、神戸のマンション等)

       預貯金(金融機関4行)

手続期間:約6ヶ月

状況

・亡くなった父と相続人の母は、未成年者と養子縁組をしていた。
 なお、この未成年の養子は被相続人の二男の子でもある。

・生前、父の意向としては、相続財産のうち不動産は養子以外の相続人に相続させ、
 養子には法定相続分の金額を充たすように預貯金を相続させるというものだった。

ご依頼後の相続手続き

本件では、相続人の中に未成年の養子がいます。

未成年者は、原則として単独で有効な法律行為を行うことができませんので、未成年者の両親が代わって遺産分割協議に参加する(親権を行使する)ことになります。

しかし、本件の未成年者は祖父・祖母と養子縁組をしています。
未成年者が養子縁組をした場合、親権は実親から養親に移ります。

つまり今回、未成年の養子の親権を行使すべきなのは養親である母となりますが、亡くなった父の遺産に関して、養親である母と未成年である養子は利害が対立する関係となり、法律上、養親である母も未成年である養子の親権を行使することができないことになります。

それではこの問題を解決するためにどのような方法があるでしょうか?
今回のような場合、家庭裁判所に「特別代理人」という代理人を選んでもらい、親権者に代わって遺産分割協議を代理して参加してもらうという方法をとることになります。

《必要書類の収集》

まずは、相続手続きに必要な被相続人・相続人の戸籍等や、被相続人の所有していた不動産や預貯金等の遺産に関する資料を集めます。

また、特別代理人選任の申立を行うために必要な資料も併せて収集していきます。

《遺産分割協議書案の作成》

特別代理人選任の申立ての際には、遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出する必要があります。

最終的な遺産分割協議書には特別代理人の署名と実印が必要になるのですが、特別代理人は本人の利益を保護する義務があるため、遺産分割協議の内容は、基本的に本人に法定相続分以上の遺産を相続させる内容でなくてはなりません。

《特別代理人選任の申立》

必要な資料を揃えて家庭裁判所への特別代理人選任の申立てを行いました。

今回の申立てでは、依頼者を申立人、未成年者の実の母親を特別代理人候補者として申し立てることにしました。

※申立てから実際の特別代理人選任までの手続には、最短でも2~3ヶ月かかります。

《各種相続手続き》

実際の相続手続きとして、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行いました。

お手続きに必要な書類として、収集した戸籍や不動産資料、遺産分割協議書や特別代理人選任審判書といった特殊な書面もありますので、事前に手続機関へ確認しておくことが重要です。

《手続き完了》

特別代理人の選任から不動産の名義変更、預貯金解約等の完了まで2ヶ月ほどお時間を頂戴しました。

不動産の名義変更後の書類や金融機関の相続手続書類等、ご返却可能な資料を相続人の方へすべてご返却し、相続手続きは完了しました。

なお、本件の特別代理人の権限は、遺産分割の範囲に限られていたため、相続手続きの完了とともに特別代理人の権限も消滅しました。

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