東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
依頼者:二男
被相続人(亡くなった方):母
法定相続人:長男(海外在住/行方不明)、二男(依頼人) 計2名
主な相続財産:預貯金(金融機関2行)
手続期間:約1年
・長男と二男は長年疎遠な関係にあり、長男が現在中国に居住しているという事実のみ認識していた。
・母の葬儀代その他相続に関する費用を依頼人が負担しており、自身の預貯金残高が心許なくなっているため、遺産によって穴埋めしたい。
まずは、相続手続きに必要な被相続人・相続人の戸籍・住民票や、預貯金に関する資料を集めます。
長男の住所履歴情報を収集したところ、現在、中国に居住しているらしいことは分かりましたが、詳しい住所までは分かりませんでした。
一般的に預貯金の相続手続きを行う場合、手続書類に相続人全員の署名と実印が必要となります。
そこで、まず行方不明の相続人の居所を割り出し、相続手続きに協力してもらうよう通知することから始める必要があります。
今回は、行方不明である長男が中国に居住しているという情報から、外務省に所在調査を依頼しました。
調査依頼には、依頼人や調査される人の戸籍や住民票、その他資料等様々な書類が必要となります。
※調査依頼から調査完了まで数ヶ月かかります。
数ヶ月の調査を経て、外務省から依頼人へ、長男の居住する国番号(中国)と電話番号の情報が送られましたが詳しい住所情報まではなく、これ以上の調査はできないとのことでした。
以上より、相続人と連絡を取る手段としてはいただいた電話番号に電話をかける以外にはありません。
依頼人に状況を説明し、依頼人からも弊所からも相続人へ電話をかけてみましたが、電話がつながることはありませんでした。
行方不明の相続人がいる場合、「不在者財産管理人」という、行方不明者に代わって相続手続きを行ってくれる人を家庭裁判所に選んでもらう方法があります。
このように相続人が行方不明な場合も、国はちゃんと対策を考えてくれてはいるのですが、不在者財産管理人の選任にはいくつかデメリットもあります。
1つ目のデメリットとして、実際に相続手続きに移るまでに相当な時間がかかるということです。
不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう場合、管理人の選任にまず1~2ヶ月程度、さらに管理人を遺産分割協議に参加させるために家庭裁判所の許可をもらわなければならず、これにもやはり1~2ヶ月程度の時間がかかります。
2つ目のデメリットとして、予納金の納付が挙げられます。
予納金とは財産管理人が財産を管理する際に不足の費用を補填するためのもので、不在者に預金等がなければ申立人が代わって負担しなければなりません。
予納金の相場は20~100万円程度で、決して安い金額ではありません。
依頼人は母の葬儀代等を負担しており、財政状態が逼迫していました。
不在者財産管理人制度についても説明しましたが、とても予納金を負担する余裕はなく、管理人選任の手続は諦めざるを得ませんでした。
こうしている間にも依頼人自身の財産がいよいよ底をつきはじめ、何か別の策を講じる必要がありました。
そこで「預貯金の仮払い制度」の利用をお勧めしました。
「預貯金の仮払い制度」とは、遺産分割前でも相続人のうち一人からの請求で、一定の金額を上限として預貯金の払い戻しを受ける制度のことです。
上限金額は下記のとおりです。
被相続人には銀行2行に預貯金があり、あわせて約150万円程度の払い戻しが見込めました。
各銀行へ、戸籍や依頼人の印鑑証明書、仮払いの請求書等の書類を提出し、仮払い上限額の払い戻し完了まで2ヶ月ほどお時間を頂戴しました。
残額の払い戻しについては、長男と連絡が取れ次第あらためてご相談いただくということで、依頼人へ収集した資料をすべてご返却し、相続手続きは終了しました。
仮払い制度を利用する場合に
注意することとは?
仮払い制度は、遺産分割協議前でも相続人の1人から金融機関に対して請求できます。他の相続人の同意も必要ないため、他の相続人からすると預貯金の残高を減らす行為と受け取られ、悪い印象を与えてしまう可能性があります。
仮払いで払い戻しを受けた金額の一部を自分の生活費などに当てると「単純承認」が成立します。
単純承認とは「無条件ですべての遺産を相続する」ことです。亡くなった人に借金があり、将来家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てることを考えているような場合、単純承認をすると放棄が認められなくなりますので、仮払い制度の利用はよく考えて行うようにしましょう。
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む
問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む
家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む
手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む
Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む
息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む
母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む
どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む
担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
→続きを読む
東京国際司法書士事務所
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分