未成年の相続人には【代理人】が必要となり、
未成年の相続人の代わりに【代理人】が遺産分割協議を行います。
相続で面倒な手続きというのが、相続人の中に未成年者(18歳未満)がいた場合、相続手続きを進めるうえで代理人が必要になるということです。
法律上では、原則、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。
そのため、遺産分割協議等の法律行為を行うためには、未成年である相続人の【代理人】が必要になります。
代理人と言っても、未成年者の場合は2パターンの代理人が考えられます。
法定代理人には親等の親権者がなるのが通常ですが、遺産分割協議においては、その親権者も相続人となることが多く、その場合は、「配偶者としての相続権」と「未成年者の親としての相続権」の2つの権利が重なり、一人二役のような状況になってしまいます。
一人で2人分の権利を持っているので、例えばすべて独り占めしてしまうことも可能になってしまうのです。
そうした権利侵害(利益相反)を防ぐために、一人二役になってしまった場合は、未成年者の権利は別の誰か、「特別代理人」にやってもらおう、ということになります。
親子が相続人となるケースで、子が未成年者(18歳未満)の場合、子に「特別代理人」をつけて遺産分割協議を行います。
子が複数名いる場合は、子それぞれに「特別代理人」をつける必要があります。
※「特別代理人」は一人につき、一人がつきます。
父が亡くなり、母と子2人が相続人になる場合、2人の特別代理人が必要です。
特別代理人に誰をつけるかは自由で、特に専門職でないといけないといった決まりはありません。ただ、下記のような最低限の条件があります。
そのため、ご親族等にお願いする方もいらっしゃいますが、特別代理人は、未成年者の利益保全を目的とする代理人になりますので、あまり他の相続人と近しい関係性の方になると、裁判所で許可をもらえないこともありますし、遺産分割協議書に署名押印してもらうため、財産状況をすべて知られてしまうことも考慮して、どなたを特別代理人にたてるか検討する必要があります。
親族とはいえ財産状況を知られたくない、相続手続きは専門家に依頼する予定、という方は、特別代理人を、弊所のような相続専門の事務所に依頼するのが良いでしょう。
弊所に「特別代理人」をお任せいただく場合、
【相続手続きおまかせパック】の料金に +30,000円(税込33,000円)を加算し、お手続きを進めさせていただきます。
ご親族様へ特別代理人を任せることで、財産状況等色々と内情を知られてしまうことを不安に思われる方、お願いできる方がいなくて困っているという方は、是非お気軽にご相談ください。
【補足】
特別代理人の選任とは、家庭裁判所が誰にするのか決めてくれるものではなく、申立人(親等)が申立時に候補者を決めておくのが通常です。
そのため、特別代理人をお願いできる親族がいない場合は司法書士等の専門家へ依頼する方法があります。
では、遺産分割協議を特別代理人も選任せずに行った場合はどうなるのでしょうか?
遺産分割協議は無権代理行為(権利がないものが代理人となって行った行為)として、未成年の子が18歳になった後に遺産分割協議内容を認めないかぎり無効です。
つまり、子の立場になっていうと成人した後に、
「私が未成年のときにした遺産分割協議は無効だ!」と主張すると、そのとおり無効となり、遺産分割協議をゼロからやり直す必要がでてきます。
なお、未成年者特別代理人選任の申立てを家庭裁判所にしてから審判が下りるまで、3週間~4週間くらい時間がかかります。
審判が下りた後は、未成年者に代わって特別代理人が遺産分割協議書へ署名押印することになります。
そして、相続財産に不動産がある場合には登記することになりますが、相続登記の申請には特別代理人が未成年者に代わり手続きを行います。
この相続登記手続きを含む、すべての相続手続きには、未成年者に代わり特別代理人の印鑑証明書が必要になります。
●申立人
親権者または利害関係者
●費用
子1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なりますが一般的には500円程度です)
●一般的な必要書類
①特別代理人選任申立書
②未成年者の戸籍謄本
③親権者または未成年後見人の戸籍謄本
④特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
⑤遺産分割協議書(案)や登記簿謄本など
⑥財産目録等、財産の詳細を明らかにする資料
(銀行通帳の写しや残高証明書、不動産の固定資産評価証明書等)
⑦利害関係を証明する資料
●書類を提出する裁判所
子の住所地の家庭裁判所
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