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預貯金の仮払い制度とは、被相続人(亡くなった方)の預貯金財産について、遺産分割前でも相続人一人からの請求で、一定金額を上限とし、銀行から仮払いを受けることを可能とする新制度のことです。
※2019年7月1日施行
(2019年6月30日以前に発生した相続にも適用されます)
2018年(平成30年)に改正された相続法のうち、大きな目玉となったこの制度。
改正前の問題として、平成28年の最高裁判決の影響があり以降、遺産分割前の預貯金財産は、共同相続人全員(法定相続人や受遺者となる全員)が権利行使しないかぎり、一切の払戻しを受けられなくなりました。
※最高裁判決の前までは、銀行側と交渉することにより、法定相続分に限り、一人の相続人からの請求でも払戻しをしてもらうことが可能なケースが実務上ありました。
その結果、共同相続人のうち一人でも協力しない者がいれば、預貯金は一切手を付けられなくなることで、被相続人と生前生活費を共にしていた配偶者や子供に多大な影響を与えていたほか、被相続人の借金等負債の弁済や、納税のために借金をせざるを得ない相続人が生じる等、不利益が生じていた事案も多くなりました。
こうした問題点を解消するため、今回の相続法改正によって、下記2とおりの方法のいずれかによって、預貯金財産の仮払いを可能とする制度が設けられました。
この方法で預貯金の仮払いを受けるメリットとしては、裁判所を通さずに直接銀行とのやり取りだけで進められるため、簡易的であり費用もかかりません。
ただしデメリットとしては、払戻ししてもらえる金額に上限があります。
【仮払いを受けることができる上限金額の計算方法】
(ア)相続開始時の預貯金の金額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続割合
(イ)1つの金融機関につき150万円
上記(ア)または(イ)のいずれか低い金額の方が、上限額となります。
※つまり、1つの金融機関につき最大で150万円までしか払戻しは受けられません。
家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申立てすることを前提としたうえで、預貯金の仮払い申立手続きを行います。この場合、家庭裁判所の判断によって、他の相続人の利益を侵害しない範囲内で仮払いが認められることになります。
特に払戻しの上限金額が定められているわけではないので、「他の相続人の利益を侵害しない範囲内」で、上記方法1)よりも多くの払戻しを受けられる可能性があり、その点が裁判所を通して行うメリットと言えます。
一方、裁判所を通して行う場合、前提条件として遺産分割調停や審判の申立をしていることが必要であり、費用や時間がかかるといった大きなデメリットもあります。
どちらの方法を選択しても、メリットやデメリットがあります。
多少の費用や時間をかけてでも、より多くの払戻しを受けたいようであれば裁判所を通して行う手続きの方が良いですし、費用や時間をかけずにできるだけ早く払戻しを受けたいようであれば直接銀行窓口で手続きを進める方をおススメします。
遺言による遺贈や、特定の法定相続人に対して「相続させる」趣旨の遺言があった場合、その預貯金に関しては、遺産の範囲から外れることとなり、仮払いの対象財産となりません。そのため、遺贈を受ける人(受贈者)や承継者として指定された法定相続人が、該当預貯金に関する内容が含まれた遺言書を金融機関に提示していた場合、他の相続人は仮払い制度を利用することが難しくなります。
逆に言えば、遺言書の存在を金融機関へ通知する前であれば、他の相続人によって仮払い制度を利用されてしまう可能性もあるため、遺言書によって預貯金財産を承継する方は早期に、金融機関へその旨通知をすることをおすすめします。
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