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2024.6.13更新
これまで、相続時精算課税制度を選択すると、その後は10万円などの少額であっても贈与税の申告が必須でした。今回の改正により、年110万円以下の贈与については、贈与税申告が不要になりましたので、幅広いケースで活用するメリットがあります!
生前に累計2500万円+年間110万円まで、贈与税がかからずに
相続人へ財産を移すことができます。
相続時精算課税制度とは、自分の財産を自分が亡くなる前に、子供など次の世代にスムーズに渡すためにできた制度となります。この制度は、財産の贈与を受けた若い世代の人が消費をして、経済が活性化されることを期待して導入されることになりました。
通常の贈与では、年間110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかってしまいます。そこで相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで贈与をしても贈与税がかからないのです。ただし、相続が発生したときには、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を相続財産として計算します。
※累計2500万円とは別に、年間110万円までの贈与に関しては、
相続時に加算をする必要がありません!
不動産や株式等の贈与した時点と相続が発生した時点で評価額が変わってくる財産もあります。財産の評価額については、贈与した時点での評価額が基準になりますので、この制度の使い方はこの部分が非常に重要となってきます。
この相続時精算課税制度ですが、実際に利用するとなると、いくつかのメリットとデメリットがあります。
そのメリット、デメリットを以下で確認してください。
★相続時精算課税制度のメリット
★相続時精算課税制度のデメリット
以上のようなメリット、デメリットがありますが、 相続時精算課税制度を利用したとしても、実際に相続が起きたときに法律で決められた相続税の基礎控除以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。
そして、もし実際に相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払っていた場合は、相続税の申告を行なうことによって生前に贈与税で支払っていた税額の還付を受けることができます。この場合は、相続税の申告をしないと税金は還付されませんので、かならず相続税の申告をするようにしてください。
同居親族がいる場合等、相続税申告時に「小規模宅地の特例」を使って、大きく減額控除できる場合、相続時精算課税制度を選択すると、逆に税金が多くかかることもありますので、財産の中に不動産がある場合は、選択する前に、相続の専門家にご相談されることをおススメします。
生前にできる相続税対策、詳しくはこちらをクリック
相続税申告の控除について、詳しくはこちらをクリック
実際に、相続時精算課税制度を利用するにあたって、
条件や必要書類等がありますので、下記ご確認ください。
それぞれの状況によって、相続時精算課税制度を利用するのが最も適しているのか、利用することで逆に支払う税金を増やしてしまうことにはならないか、きちんと確認してから決める必要があります。
税金面で、大きく損をしてしまう場合もあるので、利用する選択をする前に一度、相続の専門家にご相談されることをおススメします。
この制度は一度選択してしまうと撤回ができないため、選択をした後、やっぱりやめたい、と後悔しても時すでに遅し、ということになります。
相続時精算課税制度に関わらず、生前の相続税対策は、様々なやり方、制度が設けられているため、一般の方や相続専門外の弁護士や司法書士、税理士に相談しても、検討違いや、対策を見誤り、節税できずに費用だけかかってしまうといったこともありますので、ご注意ください。
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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