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2024.6.13更新

相続時精算課税制度とは ※2024年1月改正

2024年1月から、特別控除2500万円とは別に、
年110万円の基礎控除も認められます

これまで、相続時精算課税制度を選択すると、その後は10万円などの少額であっても贈与税の申告が必須でした。今回の改正により、年110万円以下の贈与については、贈与税申告が不要になりましたので、幅広いケースで活用するメリットがあります!

生前に累計2500万円+年間110万円まで、贈与税がかからずに

相続人へ財産を移すことができます。

相続時精算課税制度とは、自分の財産を自分が亡くなる前に、子供など次の世代にスムーズに渡すためにできた制度となります。この制度は、財産の贈与を受けた若い世代の人が消費をして、経済が活性化されることを期待して導入されることになりました。

通常の贈与では、年間110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかってしまいます。そこで相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで贈与をしても贈与税がかからないのです。ただし、相続が発生したときには、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を相続財産として計算します。

※累計2500万円とは別に、年間110万円までの贈与に関しては、

相続時に加算をする必要がありません!

不動産や株式等の贈与した時点と相続が発生した時点で評価額が変わってくる財産もあります。財産の評価額については、贈与した時点での評価額が基準になりますので、この制度の使い方はこの部分が非常に重要となってきます。

この相続時精算課税制度ですが、実際に利用するとなると、いくつかのメリットとデメリットがあります。
そのメリット、デメリットを以下で確認してください。

 

★相続時精算課税制度のメリット

  • 生前に贈与した金額が2,500万円までであれば、贈与税がかからない
  • 本来は相続財産となるが、税金がかからずに生前に名義変更ができる
  • 生前に贈与で受けとった財産から利益を受けることができる(投資用マンションなど)
  • 今後価値が増加していくと思われる財産を、生前に相続人に贈与することで相続税を減らすことができる
  • 年間110万円までは贈与税の申告も必要なく、相続時にも加算されない


★相続時精算課税制度のデメリット

  • 今後価値が減っていくと思われる財産の場合は相続税を多く払うことになってしまう
  • 一度この制度を選択すると通常の贈与(暦年贈与)に戻れない
  • 将来、税制度が改正されて相続税が多くかかってしまう可能性がある
  • 年110万円を超える贈与があれば、贈与税の申告が必要
  • 不動産を贈与すると、相続時にその不動産は「小規模宅地の特例」を使うことができない
     

以上のようなメリット、デメリットがありますが、 相続時精算課税制度を利用したとしても、実際に相続が起きたときに法律で決められた相続税の基礎控除以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。

そして、もし実際に相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払っていた場合は、相続税の申告を行なうことによって生前に贈与税で支払っていた税額の還付を受けることができます。この場合は、相続税の申告をしないと税金は還付されませんので、かならず相続税の申告をするようにしてください。

同居親族がいる場合等、相続税申告時に「小規模宅地の特例」を使って、大きく減額控除できる場合、相続時精算課税制度を選択すると、逆に税金が多くかかることもありますので、財産の中に不動産がある場合は、選択する前に、相続の専門家にご相談されることをおススメします。

相続時精算課税制度、こんなケースにおススメです!

  1. 相続税申告が不要となる見込み
  2. 毎年、年間110万円程度、またはそれ以上の贈与をしたい
  3. 将来的に価格が上がる見込みの不動産や株式等財産がある
  4. 事業承継を予定している
  5. 収益物件がある(ただし自宅兼ではない)

相続時精算課税制度を利用する場合

実際に、相続時精算課税制度を利用するにあたって、

条件や必要書類等がありますので、下記ご確認ください。

相続時精算課税制度を利用できる条件

  • 贈与をする人が、贈与した年の1月1日において、60歳以上の父母または祖父母
  • 贈与を受ける人が、18歳以上の子または孫などの直系卑属

    ※ 贈与により、非上場株式や故人の事業用資産についての特例適用を受ける場合は、贈与をする人が贈与した年の1月1日において60歳以上であれば、直系卑属以外の18歳以上の者でも適用できます。

    相続時精算課税制度について、原則は直系尊属から、直系卑属に対する贈与を対象としていますので、配偶者や兄弟間での適用はできません

適用対象財産について

  • 贈与する財産について、種類(不動産や預貯金、株式等)や金額、贈与する回数について制限はありません。

相続時精算課税制度の申請時に必要な書類

  • 「相続時精算課税選択届出書」 ※税務署HPよりダウンロード可
  • 贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本
  • 贈与をした人との関係性がわかる戸籍謄本

     贈与により、非上場株式や故人の事業用資産についての特例適用を受ける場合は、それぞれ取得したことを証明する書類が必要です。

申告期限

  • 最初に贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間と同じ)に、「贈与を受けた人(受贈者)」が手続きします。

累計2500万円を超えた場合

  • 相続時精算課税制度を選択した以降、累計で2500万円を超えると、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。
    2500万円の範囲内であれば、贈与税はかかりませんが、最終的に相続が発生した際、贈与を受けた財産を上乗せして、相続税を計算します。
    ※ 年間110万円は差引きして、上乗せします。

相続税の生前対策を自己流で行うのは危険です

それぞれの状況によって、相続時精算課税制度を利用するのが最も適しているのか、利用することで逆に支払う税金を増やしてしまうことにはならないか、きちんと確認してから決める必要があります。

税金面で、大きく損をしてしまう場合もあるので、利用する選択をする前に一度、相続の専門家にご相談されることをおススメします。

この制度は一度選択してしまうと撤回ができないため、選択をした後、やっぱりやめたい、と後悔しても時すでに遅し、ということになります。

相続時精算課税制度に関わらず、生前の相続税対策は、様々なやり方、制度が設けられているため、一般の方や相続専門外の弁護士や司法書士、税理士に相談しても、検討違いや、対策を見誤り、節税できずに費用だけかかってしまうといったこともありますので、ご注意ください。

弊所では、生前にできる相続税対策や、遺言書作成、任意後見制度等、
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