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平成25年4月1日から平成27年12月31日まで1500万円を贈与しても税金は非課税!
最大で750万円の節税効果が見込めます!(平成31年3月31日まで延長されました)
(平成30年5月23日最新情報に更新)
祖父母が孫の教育資金を支払う場合、今までは贈与税が課せられていました(年間110万円以下の贈与は非課税)。
しかし、税制改正案により孫への教育資金贈与の非課税範囲が拡大しました。
気になるその内容は?
◆教育資金贈与のメリットとデメリット
教育資金贈与のメリット
○子どもや孫に教育資金として生前に一括贈与することができる
○孫の教育資金を負担することにより、扶養義務者の経済的負担を軽減することができる
○相続税を減らせる(相続税の課税対象となる、贈与者が亡くなる3年以内の贈与に対してもこの特例では非課税です)
○学校以外にも500万円の非課税枠が幅広く、次のようなケースも対象となります。
(学習塾、家庭教師、そろばん、スイミングスクール、バレエ、ピアノ教室、習字、茶道)
教育資金贈与のデメリット
●教育資金に充てたことがわかるよう領収書などを銀行などに提出する必要があるため手間がかかる
●受贈者が30歳になって終了した歳に、残額があればその金額に対して通常通りに贈与税の課税対象になる
●教育資金として長期拘束されてしまうため、他の運用に転用することができない
(目的外としての払い出しはできますが、その払い出した金額に対しては「資金の残額」とみなされてしまうため、終了時の30歳に達したときに贈与税の課税対象になってしまう)留意点
この制度を利用することによって相続税・贈与税の納税額の負担が軽くなることがありますが、状況によって納税額が高くなることもあります。
銀行などへの管理手数料もかかるのできちんとプランを立てることが大切です。
また、一度贈与してしまうとその資金は贈与者に戻すことはできないので注意が必要です。。
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(最新情報)
平成31年3月31日まで、教育資金贈与の特例期間が延長されることになりました。
理由としては、当初制度導入前に見込んでいた想定の2倍以上の契約数があり、個人の金融資産として預貯金等の眠っている資産を金融市場へより多く流入させ、個人消費を更に活発化させようという、政府の狙いがあるようです。
また延長される前は、教育資金贈与の対象となる全ての領収書を金融機関へ提出することが義務付けられていましたが、平成28年1月1日以降は、支払金額が1万円以下で、かつ、年間の合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、領収書に代えて、支払先・支払金額等の明細を記載した書類を作成して提出する方法でも教育資金贈与の対象として認められることとなりました。
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