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平成25年4月1日から平成27年12月31日まで1500万円を贈与しても税金は非課税!
最大で750万円の節税効果が見込めます!(平成31年3月31日まで延長されました)→(令和8年3月31日まで再延長されました)
祖父母が孫の教育資金を支払う場合、今までは贈与税が課せられていました(年間110万円以下の贈与は非課税)。
しかし、税制改正案により孫への教育資金贈与の非課税範囲が拡大。令和5年度の税制改正では期間の延長や要件が変更となりました。
教育資金贈与の内容とは?
◆教育資金贈与のメリットとデメリット
教育資金贈与のメリット
○子どもや孫に教育資金として生前に一括贈与することができる
○孫の教育資金を負担することにより、扶養義務者の経済的負担を軽減することができる
○相続税を減らせる(相続税の課税対象となる、贈与者が亡くなる3年以内の贈与に対してもこの特例では非課税です)
○学校以外にも500万円の非課税枠が幅広く、次のようなケースも対象となります。
(学習塾、家庭教師、そろばん、スイミングスクール、バレエ、ピアノ教室、習字、茶道)
教育資金贈与のデメリット
●教育資金に充てたことがわかるよう領収書などを銀行などに提出する必要があるため手間がかかる
●受贈者が30歳になって終了した歳に、残額があればその金額に対して通常通りに贈与税の課税対象になる→令和5年度の税制改正により、供託した年度、贈与者の相続財産額によっては相続税の課税対象となります。(詳細は最寄りの税務署、税理士事務所へお尋ねください。)
●教育資金として長期拘束されてしまうため、他の運用に転用することができない
(目的外としての払い出しはできますが、その払い出した金額に対しては「資金の残額」とみなされてしまうため、終了時の30歳に達したときに贈与税の課税対象になってしまう)留意点
この制度を利用することによって相続税・贈与税の納税額の負担が軽くなることがありますが、状況によって納税額が高くなることもあります。
銀行などへの管理手数料もかかるのできちんとプランを立てることが大切です。
また、一度贈与してしまうとその資金は贈与者に戻すことはできないので注意が必要です。。
何か疑問やお悩みなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。相談料は無料で相続コンサルタントの司法書士がお答えいたします。
(最新情報)
令和5年度の税制改正により要件が厳しくなり、且つ複雑な内容になっています。
贈与者が途中で亡くなり遺産が5億円を超えるケースでは、管理残高に相続税がかかることになりました。(受贈者が法定相続人ではない場合、相続税は2割加算となります。)
上記については、これまで要件を満たしている受贈者に対しては、相続税は免除となっていましたので、大きな改正内容と言えるでしょう。
また、受贈者が30歳に達した場合の残額に課せられる贈与税についても、これまでは年齢に応じて税率が異なり、受贈者が18歳以上の場合は低い税率(特例税率)が適用されていましたが、税制改正により年齢問わず「一般税率」へ変更となりました。
令和5年度の税制改正により、要件が大きく変更となり、教育資金贈与を考えていた方は慎重に検討する必要があります。
弊所では生前対策として「遺言書作成」等のご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
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担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
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