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2024.6.20更新

相続税が払えない場合の手続き 延納

延納とは

相続税が払えない場合に税務署に納付の期限を延ばしてもらい

分割して相続税を納付すること

相続税の納税は現金一括が原則!
相続税の申告期限は10か月です

延納は、相続税を納付する際に税務署に申請して納付期限を延ばしてもらい、相続税を分割して納付する方法で、被相続人(亡くなった方)が不動産を多く持っているが現金が少ない場合によく活用されます。

相続税の納付期限は決まっていて、相続税申告書の提出期限と同日となります。
相続税の申告については、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と決められています。


平成30年1月1日に亡くなったとしたら、平成30年11月1日が原則の期限となります。
そして、原則的に相続税は金銭で一括納付することとされています。
もちろん、税金の納付が遅れることになれば延滞税がかかることにもなります。

(詳細は「相続税の申告を怠ったら」)

手元に相続税を納付するための現金がない場合

実際のところ、相続財産(遺産)については、現金よりも不動産のほうが多いことがよくあります。

よくあるというよりはむしろ、現金のほうが多いことが稀です。
相続税の支払いをしなければいけないのは分かっていても、実際、手元には現金がないという場合はどうしたらいいのでしょうか。

その場合の相続税を支払うための制度が【延納】という制度になります。

延納という制度は、相続税の納付を分割して行なうことができる制度のことで、延納できる期間は、原則として5年以内となっています。


ただし、相続財産の中でも現金が少なく、不動産等の占める割合が大きい場合は、
最高20年まで認められることがあるようです。

そして、この延納にはいくつかの要件があって、その要件をすべて満たす場合のみ、延納の適用を受けることが可能となっています。

延納の要件

  1. 相続税の金額が10万円を超えていること
     
  2. 金銭で相続税を納付することができない理由があること(相続財産のほとんどが不動産など)
     
  3. 延納する相続税の金額に相当する担保を提供すること(不動産などを担保にします)※ただし、延納する金額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保の提供は不要となります
     
  4. 延納の申請期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)までに、延納申請書を税務署長に提出すること

要件は以上のようになりますが、この延納制度を利用する人のほとんどは、相続財産に占める不動産の割合が大きく金融資産(現金)が少ない場合です。

相続財産の不動産を売却することができれば、その不動産の売却資金で相続税を支払うことができる場合もありますが、先祖代々から受け継いできた土地や建物の不動産のことを考えると、そう簡単に不動産を売却することができない事情もあるでしょう。

そのような場合は、延納制度を利用することによって相続税の支払いを分割払いにしてもらうのです。

なお、延納が税務署に認められたとしても、利子税が年利3.6〜6.0%かかることなりますので注意してください。

また、相続税の延納を検討したけども、それでも納付が厳しいと思われる場合は、延納の次の手段として物納という制度を検討する必要があります。

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