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特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から生前に
贈与、遺贈された財産があった場合、その財産のことを指します。
被相続人から特別な財産を受けた相続人とは、遺産分割にあたって本来、相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という別の形で、相続以前に相続財産を受け取っていると考えたほうが分かりやすいかもしれません。
父が亡くなって相続人は長男と次男の2人です。
長男は父から生前に現金2000万円の贈与を受けていましたが、次男は何ももらっていませんでした。
そして父が亡くなり、残っていた相続財産は現金5000万でしたが、長男が生前に貰っていた2000万円は特別受益分として、実際に残っていた相続財産5000万円に足され、合計7000万円が実際の相続財産であると考えるわけです。
これを長男と次男が法定相続分で相続すると2分の1ずつなので、各々が3500万円相続することになります。
ですが、相続時に実際のこっていた相続財産は現金5000万円しかありませんので、次男の取り分は変わらず3500万円となり、長男の取り分は特別受益分を差し引いた1500万円ということになります。
なぜなら、相続人長男は先に2000万円をもらっていたからです。
長男は、生前にもらった2000万円と、父が亡くなった際に1500万円の合計3500万円をもらっているということになります。
何はともあれ、やはり遺言を残しておくことですべて解決していくこととなります。
遺言書を残しておかないと相続人がモメる原因のひとつとなってしまいます。
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