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相続手続きにおける特別受益の範囲は一言で説明するのが難しく、その人その人の生活状況や亡くなった方、贈与を受けた方の資産状況等、あらゆる面で考慮していく必要がでてきます。
そのため、「私の相続の場合は特別受益にあたりますか?」とご質問をいただきますが、あくまでもお伺いしたご状況からの当方による判断でしかお答えできないのです。
特別受益にあたるのかどうか相続人同士でもめてしまった場合は裁判所での手続きとなり、最終判断は裁判所が判断することになります。
それでは、遺族が争わずに手続きを進めるに何かできることはあるのでしょうか。
それは、遺言書による「持戻しの免除」の意思表示をすることです。
この「持戻しの免除」は黙示の意思表示でも主張できるということにはなっていますが、一般的には生前の口頭で伝えるだけでは主張が弱くなってしまいます。
遺言書に記載しておくことで、自分の意思をしっかりと残すことができます。
しかし、遺言書で「持戻しの免除」の意思表示をしていたとしても、他の相続人の遺留分を害していた場合は、「持戻しの免除」は認められません。
遺留分は民法で守られている相続分であり、主張することでとても強い権利をもっています。
たとえば遺産が不動産だけで現金がないケースで他の相続人から遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をされた場合、不動産を相続した相続人が遺留分の支払いに応じない際には、最終的には相続財産の不動産を競売にかけて回収することもできてしまうのです。
そのため、遺言書を作成する場合はその点に注意して作成するとよいでしょう。
「遺言書の作成」というと、私にはそこまでの財産がないから関係ない、と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、遺言書をきちんと作成することで相続人同士の争いを防ぐこともできるのです。
普段は特に仲が悪くなくとも過去に不平等な贈与などがあった場合には相続発生後に争いになるケースが多々有ります。
当事務所では生前対策につきましてもご相談を承っております。お困りのことがございましたら、お問い合わせください。
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
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