東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
相続手続きにおける特別受益の範囲は一言で説明するのが難しく、その人その人の生活状況や亡くなった方、贈与を受けた方の資産状況等、あらゆる面で考慮していく必要がでてきます。
そのため、「私の相続の場合は特別受益にあたりますか?」とご質問をいただきますが、あくまでもお伺いしたご状況からの当方による判断でしかお答えできないのです。
特別受益にあたるのかどうか相続人同士でもめてしまった場合は裁判所での手続きとなり、最終判断は裁判所が判断することになります。
令和3年4月に民法が改正されたことにより、相続開始から10年経過している場合は特別受益の主張が認められなくなり、原則、【法定相続分】もしくは【遺言で指定された相続分】で相続するという法律に見直されました。
遺産分割協議がまとまらない理由として、「寄与分」や「特別受益」の主張があるケースは多いと思います。
先延ばしにしている相続手続があり、「寄与分」や「特別受益」の主張を考えている場合は、今回期限が設けられましたので、できるだけ早く手続を進めるのがよいでしょう。
主張できる期限が過ぎてしまった場合でも、相続人全員が同意すれば、法定相続分以外の方法で相続も可能です。
主張する期限が設けられたのは、あくまでも法的な場(裁判手続上)のお話です。
相続発生から10年以上経過している場合でも、相続人同士で円満に分割協議ができるのであれば、好きな分け方で相続することができます。
次の2つのケースは、期限を過ぎても主張ができる例外となります。
1.相続人が相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
2.相続開始後、10年経過する前の6ヶ月以内に遺産分割の請求をすることができない
やむを得ない事由がある場合において、その事由が消滅してから6ヶ月以内にその相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
法改正が施工された令和5年4月1日時点で、すでに相続開始後10年経っているケースも対象となるのですが、経過措置として、施工日(令和5年4月1日)から5年間の猶予期間が設けられました。
相続開始から10年経過する日が、猶予期間中(令和5年4月1日~令和10年4月1日)に重なる場合は、令和10年4月1日が期限となります。
施工日より少し前に相続が開始した場合(令和4年5月1日に相続開始)は、相続開始から10年経過する日(令和14年5月1日)が期限となります。
それでは、遺族が争わずに手続きを進めるに何かできることはあるのでしょうか。
それは、遺言書による「持戻しの免除」の意思表示をすることです。
この「持戻しの免除」は黙示の意思表示でも主張できるということにはなっていますが、一般的には生前の口頭で伝えるだけでは主張が弱くなってしまいます。
遺言書に記載しておくことで、自分の意思をしっかりと残すことができます。
しかし、遺言書で「持戻しの免除」の意思表示をしていたとしても、他の相続人の遺留分を害していた場合は、「持戻しの免除」は認められません。
遺留分は民法で守られている相続分であり、主張することでとても強い権利をもっています。
たとえば遺産が不動産だけで現金がないケースで他の相続人から遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をされた場合、不動産を相続した相続人が遺留分の支払いに応じない際には、最終的には相続財産の不動産を競売にかけて回収することもできてしまうのです。
そのため、遺言書を作成する場合はその点に注意して作成するとよいでしょう。
「遺言書の作成」というと、私にはそこまでの財産がないから関係ない、と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、遺言書をきちんと作成することで相続人同士の争いを防ぐこともできるのです。
普段は特に仲が悪くなくとも過去に不平等な贈与などがあった場合には相続発生後に争いになるケースが多々有ります。
当事務所では生前対策につきましてもご相談を承っております。お困りのことがございましたら、お問い合わせください。
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む
問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む
家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む
手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む
Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む
息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む
母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む
どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応して
→続きを読む
担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
→続きを読む
不安が有る私に面談、メール対応が本当に助かりました。
→続きを読む
東京国際司法書士事務所
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分