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相続発生時に海外居住の相続人がいる場合、
日本に住民票をおいたままにしているか、
日本の住民票をすでに抹消しているか、
で相続手続きが全く異なります。
海外居住の相続人がいる場合、まず確認しなければいけないのは、一時的に海外に行っていて日本に住民票を残しているか、それでもすでに抹消してしまっているか、という点です。
短期留学等、一時的な理由であればそのままにしている方も多い。
長期間日本に帰国しない方や他国で永住権を取得している方。
もともと日本国籍であった人が、他国の人と結婚を機にその国に帰化をしていたり、実態上は国籍が日本ではなくなっているにも関わらず、日本国籍離脱の手続きをしていない方も多くいます(二重国籍状態)。
そのような場合、日本人として居住地にある日本大使館や領事館でサイン証明書(署名証明書)や居住証明書の取得をすることができる場合があります。
しかしながら、日本の法律上、原則二重国籍は認められていませんので、外国籍を取得した時点で、日本の国籍は喪失したとみなされます(国籍法第11条)。
※ 外国の国籍を取得した日から3ヶ月以内に届け出る義務があります。
そのため、「日本の戸籍を持っていたままの方が便利だから」と言って放置している方もいるかと思いますが、法律上は、本人からの届け出がなくても日本の国籍は喪失しているため、そのような状況下で、日本の専門家へ依頼をしても、職責上、多くの専門家は「日本国籍喪失の手続きをしてから、相続手続きを進めましょう」となります。
海外居住の相続人がいる場合、不動産の名義変更や銀行、証券会社の相続手続きを自分で進めるのは、正直とても難しいものとなります。自分で相続手続きを進めていっても、結局使えない証明書を取ってしまったり、ムダなお金と時間をかけてしまうことにもなりかねません。
海外居住の相続人となると、株式については、そのまま承継できない場合もあり、遺産分割方法についても注意すべき点が多くあります。
そのため、海外居住の相続人がいる場合、まずは相続の専門家へご相談されることをおすすめします!
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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