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2022.12.21更新
相続人には法律で定められた順位があり、相続放棄をすると放棄した相続人は、法律上“最初から相続人として存在していなかった”ものとして、次順位の者が相続人としての地位を得ることとなります。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人の立場であり、次の順番の者が相続人となります。
このように、相続放棄をすると相続人の相続権は次の順位の相続人に移っていくことになります。
ただし、先順位の相続人全員が相続放棄を終えないと、次の順位は相続人の立場にならないので、先順位の相続人との連絡がとれない状況にあると、相続放棄の手続きを進めるタイミングがわからないという場合があります。
そのような場合には、後順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄をしているかどうかを確認することができます。
亡くなった方の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に照会することにより、先順位の方が相続放棄の申述をしたのかを確認することができます。
相続放棄していた場合は、事件番号や受理された日を確認することができ、相続放棄していなければ、その旨証明書が届き、相続放棄の有無の確認することができます。
相続放棄の照会できる方は、利害関係者、相続関係者(第二順位の相続人など)となりますので、まったく関係のない人からの相続放棄の照会はできません。
相続放棄の照会するときに資格があることを証明する書類の添付が必要となります。
後順位の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄を終えていなければ、相続人という立場にならないので、一人でも先順位で相続放棄していない方がいる場合は次順位の相続人は相続放棄の手続きをする必要がありません。
そして、相続放棄の3ヶ月の期限も相続人の立場にならない限り起算することもありません。
『ある日債権者からの通知により、自分が相続人になったことを知った。
被相続人には配偶者も子供もいるはずだが、どうやら相続放棄したようだ。
被相続人の父母はすでに亡くなっているので兄弟姉妹である私が相続人になった。』
このような場合、兄弟姉妹が相続放棄する際に、被相続人の配偶者もしくは子供からの協力が得られるととてもスムーズにすすめられますが、協力を得られない場合は、相続放棄の照会が必要となることがあります。
なぜかというと、次順位の相続人が相続放棄をする際に、先順位の相続人が相続放棄した際の事件番号を記載して申述すると、関連する相続放棄であることがわかり、被相続人の死亡の戸籍など、既に提出されている戸籍に関しては次順位の相続人は提出しなくてもよくなるのですが、(※家庭裁判所により省略できないところもあります)
協力を得られない場合は照会しないと関連していることがわかる事件番号がわからないので、原則もう一度被相続人の死亡の戸籍から集める必要があります。
被相続人に配偶者、子供がいる場合は、兄弟姉妹には戸籍の請求資格がありませんので、配偶者、子供など第一順位の相続人が全員相続放棄したことを証明しなければならず、照会が必要となるのです。
しかし、これはあくまでも一例となりますので、相続放棄の照会が必要なケースかどうかは状況によって異なります。
自分はどのような状況なのか不明な場合は、当事務所などの相続の専門家へ相談したほうがよいでしょう。
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