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2024.6.17更新
まず、胎児であっても民法886条により胎児も既に生まれたものとみなされることにより相続人となります。
そのため、被相続人(亡くなった方)に負債があって相続したくない場合は胎児も相続放棄の手続きが必要となります。
しかし、胎児が出生前に家庭裁判所へ相続放棄手続きをすることはできませんので、出生後に相続放棄手続きをすることになります。
相続放棄の申述は親権者である母親が法定代理人となり子に代わって相続放棄の申述をするのが一般的ですが、その場合は母親も子と一緒に相続放棄しなくてはいけません。
例え被相続人に負債が多かった場合でも、子が放棄して母親が相続するという場合は利益相反といって母親が代理人となって相続放棄手続きをすることができないのです。
この場合は、子に未成年特別代理人をつける必要があり、子の出生地の家庭裁判所へ未成年者特別代理人選任の申立てが必要となります。
特別代理人は家庭裁判所が用意した候補者から選ばれるわけではなく、原則、申立書に候補者を記載して申立てをした家庭裁判所が判断して選任します。そのため、多くの場合は記載された候補者が選任されることとなります。
(家庭裁判所が適さないと判断した場合は選任されないこともあります)
候補者は利害関係のない親族(子供の祖父母、おじ、おばなど)でも問題ありませんし、親族でお願いできる人がいなければ、司法書士などの専門家へ依頼することもできます。
また、特別代理人は兼任することができませんので、未成年者が2名いる場合は、候補者も2名決める必要があります。
相続放棄は亡くなったことを知った日(自分が相続人になったことを知った日)から3か月以内に申述するという期限が設けられていますが、胎児の場合は、生まれてからではないと相続放棄ができません。
子の出生までに3か月経過してしまう場合もあると思いますが、原則、胎児は出生日から起算することになるので、出生日から3か月以内であれば相続放棄が可能です。
未成年特別代理人の選任が必要な場合は、相続放棄の前に家庭裁判所に申立てる必要があり、裁判所の混雑状況によっては1か月以上かかることもありますので、出生後、速やかに手続きを進めることをおすすめいたします。
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