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2022.12.21更新
相続で遺産を承継せず相続放棄を検討している間にも、遺族の方は死亡にかかる様々な相続手続きを求められます。
その中でも遺族の方にお金を支払うという相続手続きには注意する必要があります。相続放棄をする場合には、受け取れない財産と受け取れる財産があるからです。
以下のような「生きていれば本人が受け取るはずであった」お金は、亡くなった方の財産であり、受け取ってしまうと「相続した」ことになるので相続放棄をする場合は、受け取ってはいけません。
本人(亡くなった方)が受取人となっている入院保険や傷病保険の保険金
一括払いをしていたが、亡くなったことにより払いすぎとなっていた税金・年金・保険料等の還付金
一方、以下のような「本人が亡くなったことにより遺族に対して支払われる」お金は、遺族の方の固有の財産となるため相続放棄しても受け取ることができます。
死亡保険金
国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費・埋葬料等
遺族年金、死亡一時金
未支給年金 ※年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と「生計を同じくしていた」(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族の順位で受け取ることができます
なお、上記のどちらにあたるのか注意が必要なものがあります。
高額医療費の還付金・・・世帯主が受け取る権利があるので、亡くなった方が世帯主だった場合は相続放棄をすると受け取ることができません。
死亡退職金・・・「本人が亡くなった場合は遺族が受け取る」旨の社内規程があれば、相続放棄をしても受け取ることができます。
また、住宅ローンの契約者が死亡した場合に保険会社から住宅ローンの残債が支払われる「団体信用保険」については、保険会社からお金を受け取るのは金融機関等の債権者であり、相続放棄をしていても遺族から申請の手続きをすることはできます。
被相続人(亡くなった方)名義の住宅に同居していた場合、相続放棄をすると遺族は原則、その家に住み続けることができなくなります。住宅と住宅ローンの残債がある場合は、団体信用保険の有無と、今後の住宅費用をふまえ慎重に相続放棄を検討しましょう。
なお、のこされた遺産の中でも、お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって先祖を祀り供養するために使用されるものであり、被相続人の指定や慣習に従い承継されます。
これらは相続財産には含まれないので、祭祀承継者として遺族が引き継がれても相続放棄に影響することはありません。
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