被相続人が残した債務(負債)は、相続放棄をすれば原則支払う必要がありません。支払う義務は一切ないのですが、やむを得ない事情で支払う場合は、必ず相続人ご自身の財産から支払うようにして下さい。
被相続人の現金や預金から支払ってしまうと、相続財産を処分したとみなされ相続放棄をすることができなくなる可能性があります。
相続放棄をする場合、被相続人の財産から支払いを認められているのは、一般的な範囲での葬祭費用のみとなります。
被相続人と同居していて相続発生後も引続き同じ住宅に住み続ける場合は、公共料金や家賃は住み続ける方が、新たに契約を結び直した上で支払って下さい。
被相続人が世帯主で、世帯主宛に請求が来ていた国民保険等については相続放棄をする旨を伝えた上で、手続きについてお住まいの自治体にご相談下さい。
なお、家賃や公共料金は日々の生活に伴い発生した費用は、被相続人名義で残っている債務でも「日常家事債務の連帯責任」が民法で定められているので、生計をともにしていた配偶者は相続放棄をしても、ご自身の財産から支払う必要があります。
相続放棄をするのであれば手続きをする必要はありませんが、死亡の通知や解約の手続きをすることで被相続人の財産が減るわけではないので、手続きをしたからといって相続放棄が認められないということはないかと思います。
なお、相続放棄をする場合の携帯電話の名義変更については、端末が高額な場合は金銭的価値があるものを相続したともとらえられるので手続きは控えましょう。
被相続人が孤独死した場合の住宅の清掃や片付けですが、相続放棄をするのであれば対応する義務はありません。大家や管理会社からの費用の請求に応じる必要もありません。しかしながら道義的に対応したいということであれば、費用は相続人自身が出し、金銭的価値のあるような家財や衣服は処分しないよう気をつけて下さい。相続放棄についての判断に迷う場合は、すべて保管をしておきましょう。
なお、賃貸借契約の連帯保証人なっている場合は、相続放棄をしても連帯保証人としての原状回復に伴う費用等を支払う義務が残りますのでご注意ください。
上記以外にも相続放棄手続きのご質問がありましたら、当事務所までご相談ください。相続放棄に詳しい司法書士が回答します。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む
問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む
家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む
手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む
Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む
息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む
母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む
どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む
担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
→続きを読む
東京国際司法書士事務所
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分