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2022.12.21更新
未成年者は、原則として自分で法律行為を行えません。
相続人に未成年者がいる場合、未成年の相続人の法定代理人(親権者や未成年後見人)が代理して相続手続きを行う必要があります。
父と母と子(未成年者)の3名の家族で、父が亡くなって相続放棄をする場合、通常は母と未成年の子が同時に相続放棄するのであれば母が子の法定代理人として子の相続放棄を行うことができます。
しかし、同じようなケースで相続放棄をしない場合は、未成年者の法定代理人と未成年者が同時に相続人になるため、利益相反という関係になってしまい、原則、家庭裁判所にて相続手続きにおける未成年者の【特別代理人】の選任をしてもらう必要があるので注意が必要です。
※ 利益相反(りえきそうはん)とは、一般的には、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のこと。
上記ケースでは、母が自分の立場と子の立場の両方を意思決定できるとしたら、母が一人で私(母)が全部相続すると決めてしまうことが可能で、その関係が利益相反となります。
では、どのような相続放棄のときに特別代理人が必要になるのでしょうか。
通常、未成年者とその法定代理人が同時に相続放棄をすることが多いのですが、
「第二順位(被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母)、第三者順位(被相続人の兄弟姉妹)の相続人に迷惑をかけたくない」
「法定代理人が故人のローンの連帯保証人になっているため、相続放棄をしても意味がない」
などの理由で、子どものみ相続放棄をしたい、あるいは未成年者が複数おり、特定の未成年者のみ相続放棄をしたい、という場合は特別代理人が相続放棄手続きを行う必要があります。
特別代理人は未成年者の権利や利益を守る立場になるので、法定代理人がプラスの財産を多く相続するためなどの理由で相続放棄をすることはできませんが、未成年者の利益を保護するという理由であれば、法定代理人に代わって相続放棄ができます。
特別代理人が必要な場合は、法定代理人等が特別代理人選任の申立てを行い、選任された後に特別代理人が子どもの相続放棄をすることになります。
特別代理人になるために資格は不要なので、基本的に誰でもなることができますが、未成年者の利益を保護するために選ばれるので、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。
家庭裁判所では、未成年者との関係性を考慮して判断するので、未成年者の伯父母、祖父母または弁護士、司法書士などが選ばれる(※)事が多いようです。
(※)この”選ばれる”の意味ですが、家庭裁判所が誰にするか決めてくれるのではなく、申立人が候補者をあげて、家庭裁判所が最終的に選ぶという意味です。
未成年者の相続放棄の場合、一般的な相続放棄よりも専門性が求められるので、当事務所のような専門家にご相談されることをおすすめします。
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