東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
2024.6.17更新
未成年者は、原則として自分で法律行為を行えません。
相続人に未成年者がいる場合、未成年の相続人の法定代理人(親権者や未成年後見人)が代理して相続手続きを行う必要があります。
父と母と子(未成年者)の3名の家族で、父が亡くなって相続放棄をする場合、通常は母と未成年の子が同時に相続放棄するのであれば母が子の法定代理人として子の相続放棄を行うことができます。
しかし、同じようなケースで相続放棄をしない場合は、未成年者の法定代理人と未成年者が同時に相続人になるため、利益相反という関係になってしまい、原則、家庭裁判所にて相続手続きにおける未成年者の【特別代理人】の選任をしてもらう必要があるので注意が必要です。
※ 利益相反(りえきそうはん)とは、一般的には、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のこと。
上記ケースでは、母が自分の立場と子の立場の両方を意思決定できるとしたら、母が一人で私(母)が全部相続すると決めてしまうことが可能で、その関係が利益相反となります。
では、どのような相続放棄のときに特別代理人が必要になるのでしょうか。
通常、未成年者とその法定代理人が同時に相続放棄をすることが多いのですが、
「第二順位(被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母)、第三者順位(被相続人の兄弟姉妹)の相続人に迷惑をかけたくない」
「法定代理人が故人のローンの連帯保証人になっているため、相続放棄をしても意味がない」
などの理由で、子どものみ相続放棄をしたい、あるいは未成年者が複数おり、特定の未成年者のみ相続放棄をしたい、という場合は特別代理人が相続放棄手続きを行う必要があります。
特別代理人は未成年者の権利や利益を守る立場になるので、法定代理人がプラスの財産を多く相続するためなどの理由で相続放棄をすることはできませんが、未成年者の利益を保護するという理由であれば、法定代理人に代わって相続放棄ができます。
特別代理人が必要な場合は、法定代理人等が特別代理人選任の申立てを行い、選任された後に特別代理人が子どもの相続放棄をすることになります。
特別代理人になるために資格は不要なので、基本的に誰でもなることができますが、未成年者の利益を保護するために選ばれるので、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。
家庭裁判所では、未成年者との関係性を考慮して判断するので、未成年者の伯父母、祖父母または弁護士、司法書士などが選ばれる(※)事が多いようです。
(※)この”選ばれる”の意味ですが、家庭裁判所が誰にするか決めてくれるのではなく、申立人が候補者をあげて、家庭裁判所が最終的に選ぶという意味です。
未成年者の相続放棄の場合、一般的な相続放棄よりも専門性が求められるので、当事務所のような専門家にご相談されることをおすすめします。
※兄弟姉妹や甥姪の方は、59,800円(税込65,780円)
※相続発生から3ヶ月経過後の方は、59,800円(税込65,780円)
※海外在住の方は、99,800円(税込109,780円)
※外国籍の方は、119,800円(税込131,780円)
※相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。
※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。
印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり400円(裁判所により異なります)、 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円、除籍謄本1通750円、住民票1通300円、戸籍附票1通300円、定額小為替代1枚200円
もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!