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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は費用をかけることなく

紙、ペン、印鑑があれば作成できます。

自筆証書遺言は最もシンプルな遺言書で、自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。

必要なものは、紙とペン、そして印鑑だけです。

通常は封筒に入れるのでその場合は封筒も必要です。封筒は第三者の手によって勝手に書き換えられることを防ぐためです。

証人不要な遺言書

自筆証書遺言というのは、証人が一切不要となっているので、遺言書の内容について亡くなるまで秘密にすることができます。

公正証書遺言では証人へ内容を知られてしまい、秘密証書遺言も証人に遺言書を残したという事実だけは知られてしまいます。

遺言書が無効になってしまう可能性があります

ただし、一般の方が作成する場合によくあるのが、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだったということで遺言書が無効になってしまうケースです。

また、不利益を受ける相続人に発見され、遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。

家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局の保管制度を利用したものは除く)

そして、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認手続きは、相続人または代理人が各種書類を用意して裁判所へ行かなければならないので、遺言書の作成する時は簡単で、費用がかからなくても、相続発生後は検認手続きなどの処理が必要になってしまうのです。

自費証書遺言の作成方法

  • 全文を自署すること(自分の手で書くこと)
    ​遺言書に使うペンや紙には特に決まりはありません。鉛筆であっても家庭裁判所で検認されればOKです。
    ただし、改ざんされてしまう可能性を考えるとボールペンにしましょう。
    遺言書を自筆することが条件なので代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。
    さらに、代筆したことが少しでも分かると、その遺言書自体が無効とされます。つまり遺言者が自分の意思で遺言書に書き写すことが重要とされているのです。
    また、日本語は複雑なので遺言者が意図していなかったように伝わる可能性もあり、できる限りシンプルにすることです。

     
  • 日付を必ず記入すること
    西暦でも元号でもいいので、遺言書を書いた日付をかならず記入してください。
    遺言書は何度でも書き直すことができます。
    遺言書を作成してから時間が経ってすっかり家族の関係が変わってしまったりなどという場合も考えられるからです。
    遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがあります。その場合にどの遺言書が優先されるかといえば、一番新しい遺言書が優先されることになります。

    遺言書に記載された日付

    ◯ 『平成24年3月31日』 

    ◯ 『西暦2012年3月31日』 

    × 『平成24年3月』

    ◯ 『平成24年3月末日』 

    × 『平成24年3月吉日』 

    ◯ 『遺言者の60歳の誕生日』 

     
  • 署名をすること
    通常は戸籍上の氏名を記入します。 例えば、芸能人などの本人であることが誰にでもわかる場合は芸名でも問題ありません。 

     
  • 押印をすること
    印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありません。実印を押しておいたほうが安心です。拇印については、有効とされる裁判所の判断もあります。ただ、これも裁判で争うことになるので避けましょう。

以上が自筆証書遺言の要件です。

自筆証書遺言の保管方法

最後に、作成した遺言書については、自分で保管したり遺言執行者へ預けて保管することとなります。

ただし、遺言書を銀行の貸金庫へ入れる場合は、注意が必要です。

その理由として、いざ相続が発生すると銀行所定の用紙へ相続人全員の署名捺印がないと貸金庫の中身を出すことができないことがあります。

例えば、相続人の長男のみにすべてを相続させると記載した遺言書を貸金庫へ入れておき、遺言執行者も長男としました。

そして相続が発生して、長男は銀行へ貸金庫の遺言書を取りに行ったところ、銀行から『他の相続人(二男)から署名捺印をもらってきてください。』と言われました。二男は自分に相続されないことを考えてまったく協力してくれません。

貸金庫から遺言書を取り出せないと、長男は相続手続きが進められず、貸金庫の遺言書を取り出すために裁判手続きが必要になる等、遺言書で相続手続きが楽になると思ったら逆に大変になってしまったという事例があります。

民法改正の影響

平成30年7月6日、民法改正案等の関連法案が参院法務委員会で可決されました。自筆証書遺言についても要件が緩和されたり、法務局にて自筆証書遺言を保管を申請すると家庭裁判所での検認も不要になる等、変更が予定されています。

【最新情報】以下の点が変更となりました

改正1:財産目録は自筆以外でも作成できるようになりました

遺言書に財産目録を添付する場合、パソコン等による作成が可能となりました。(遺言者以外が作成しても問題ありません。)

ただし、自筆していないすべての書面へ署名捺印をする必要があります。
(両面の場合は両面へ署名捺印)

パソコン等で作成した財産目録に遺言内容を自筆して遺言書とすることはできませんので、別紙で財産目録を作成して自筆で作成した遺言書に「添付」する必要があります。

【注意】平成31年1月13日以降に作成した遺言書に適用される法律ですので、法改正前に作成された遺言書には適用されません。

改正2:法務局に自筆証書遺言を保管できるようになりました

自筆で作成した遺言書を法務局で保管できるサービスが開始されました。

法務局の保管制度を利用することにより、改ざん、紛失のリスクがなくなり、法務局に預ける際に遺言書の形式が整っているかを確認しますので、家庭裁判所による検認が不要となります。

【注意】法務局が確認するのは形式が整っているかだけですので、例えば「遺言内容に問題がないか」「相続手続き上、問題なく対応できる内容になっているか」等の遺言内容に関する確認は行いません。

遺言書作成サービスにて、
文案作成のサポートを対応しております。

以下該当される場合は、特にご相談いただくことをおすすめしております。

・相続人間でのトラブル回避のために遺言書を作成したい

・遺言内容を細かく指定したい
(配偶者に●●、子に▲▲など、財産によって相続してほしい人が異なる場合)

・絶対に相続してほしくない相続人がいる

・財産の種類が多く法定相続人それぞれに分散して相続してもらいたい

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