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ご自身の相続が発生した際、相続人への負担を減らす一つの手段として、生命保険を活用する方法があります。
ここでは、生命保険を活用した相続対策について、いくつかご紹介いたします。
相続税の申告が必要な方の場合、生命保険を活用した相続対策は非常に有効です。
まず、相続税申告では基礎控除とは別に死亡保険金の非課税枠があり、「500万円×法定相続人」の数になります。
また、死亡保険金とは別に、死亡退職金(※1)での非課税枠も存在します。
死亡退職金も死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」が非課税枠になります。相続税申告の非課税枠が「3,000万円+(600万円×相続人の数)」ですから、例えば、相続人が3名の場合、
死亡保険金の非課税枠 500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円
死亡退職金の非課税枠 500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円
【相続税申告の基礎控除枠】
3,000万円+(600万円×3(法定相続人の数))=4,800万円
となりますので、うまく非課税枠を利用できたら相続財産の合計額で7,800万円までは税金が発生しなくなります。
※1 労働基準法では「退職金は必ず支給しなければならない賃金ではない」とされていますので、あくまで、在職中に亡くなり、なおかつその会社に退職金の規定があった場合に限ります。
死亡保険金の受取手続きは、銀行の相続手続きと異なり、受取人として指定された相続人が1人で行える簡易的な相続手続きがほとんどです。
そのため、すぐに現金を入手することができ、葬儀費用や未払い医療費等にあてることができます。また、不動産資産が現金よりも多く、相続税申告が必要な場合、不動産の相続登記や相続税申告のための納税資金の調達に苦労するケースもあります。
それらを回避するためにも、生命保険での相続対策はとても有効と言えます。
生命保険では、契約者が保険金の受取人を指定することができます。
そして、相続が発生した場合、亡くなった方の財産ではなく、法律上は受取人の固有財産という扱いになるので、相続人が相続放棄をしたとしても指定された保険金を受け取ることができます。
しかし、相続税申告がある場合は以下の点に注意です。
相続放棄をした相続人が受け取る死亡保険も【みなし相続財産】として遺産に含める必要があるのですが、相続放棄した受取人は、相続人とみなされないため非課税枠を使うことができず、受け取った全額に対して相続税が課せられます。
相続放棄したから相続人ではないはずなのに、相続税が課せられてしまうの?と思うかもしれませんが、税法上は放棄をしても相続人として扱われるためです。
以上のように、生命保険を活用した相続対策は非常に有効です。
ただし、ここで注意が必要なのが、契約者、被保険者、受取人の関係性によって、受取人に課される税金が異なりますのでご注意ください。
相続発生時の負担を少しでも減らすためにも、生前の対策をおすすめいたします。
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