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遺産分割による相続登記の方法

相続人全員の遺産分割協議をした場合は、

その決められた割合で不動産の相続登記をします。

不動産の相続登記手続きは、大きく次の3つにわけられます

他にも不動産を相続登記する方法はあるのですが、この3つの方法によるのがほとんどでしょう。 

遺言書があれば、遺言書による相続登記を優先

通常は、遺産分割によって相続登記をする場合が多いと言えますが、最近は法定相続や相続手続きの際に遺言書が出てきて、遺言書による相続登記をすることも増えてきています。 
原則的に遺言書がでてくれば、まず遺言書の内容を優先して相続登記をします。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行なうことで相続人全員の合意で相続登記ができます。

法定相続分による登記

遺言書がなく、遺産分割協議もしないとなれば相続人それぞれの法定相続分での相続登記をすることになります。

また、遺言書がある場合でも、相続人全員の遺産分割協議を行うことで、遺言書と異なる形で不動産を相続登記することができる場合があります。

●遺産分割による不動産の相続登記の申請書の作成方法や詳細

法務局に提出する登記申請書

登記申請書

登記の目的  所有権移転

原     因  平成24年○月○日 相続

相  続  人  (被相続人 山田花子)

           東京都世田谷区○○一丁目2番3号

           山 田  一 郎   

添付書類   登記原因証明情報     住所証明情報

         代理権限証明情報

送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。

送付先の区分 資格者代理人の事務所
 

平成24年○○月○○日申請  東京法務局世田谷出張所 御中
 

代理人         東京都世田谷区○○二丁目2番2号

          ○○ ○○
 

課税価格   建    物 金1000万円

         所有権敷地権 金3000万円

登録免許税  建    物 金4万円

         所有権敷地権 金12万円

         合    計 金16万円

不動産の表示
 

一棟の建物の表示                           

所    在  世田谷区○○三丁目 304番地、305番地2

         世田谷アパート

専有部分の建物の表示

         ○○三丁目 304番1の101

         101号

種    類  居宅

構    造  鉄筋コンクリート造1階建

         1階部分 30㎡

敷地権の表示

所在及び地番  世田谷区○○三丁目304番

地    目    宅地                 

地    積    200.50㎡               

敷地権の種類  所有権       

敷地権の割合  70000分の1650

この登記申請書は法務局へ実際に提出する書類となります。

遺産分割による相続登記をする場合は、このような登記申請書を作成して法務局へ申請書を提出します。

  • 目的 所有権移転 
    ​被相続人(亡くなった方)が単独で不動産の登記名義人となっている場合は、「所有権移転」と記載します。
    もし、複数名で不動産の登記名義人となっている場合は、被相続人の名前を掲げて「山田花子持分全部移転」と記載します。 

     
  • 原因とその日付 平成24年○月○日 相続
    被相続人が亡くなった日の「平成24年○月○日 相続 」と記載します。

     
  • 相続人
    • ​(被相続人 山田花子)
      東京都世田谷区○○一丁目2番3号
      山 田  一 郎


遺産分割協議によって被相続人の不動産を相続することになった相続人の住所氏名を記載します。
登記申請書に住民票を添付するため、住民票に記載された住所と正確に一致している必要があります。
不動産を取得する相続人が複数の場合は、「持分2分の1」等の持分の記載をすることになります。 

 

  • 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報
    登記原因証明情報 

    登記原因証明書とは、相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面のことを言います。
    遺産分割による相続登記に関しては、登記原因証明情報という書面があるわけではなく、遺産分割協議書や家族関係説明図、戸籍謄本等のことを指します。
    また、遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印して相続人全員分の印鑑証明書も添付します。
    遺産分割協議書は原本還付の手続きをすると遺産分割協議書原本が戻ってきます。
    戸籍謄本等は別途で相続関係説明図を添付すると原本還付することができますが、相続関係説明図を付けないと戸籍謄本は戻って来ません。他の相続手続きで使用することも考えられるので相続関係説明図の作成を専門家へ依頼するとスムーズに進みます。
    住所証明情報
    遺産分割協議で不動産を相続することになった相続人の住民票です。
    遺産分割協議の結果、不動産を取得しないこととなった相続人の住民票は不要です。

     
  • 代理権限証明情報
    司法書士が相続登記を代理して登記申請をする場合は「委任状」を添付することになります。

     
  • 固定資産評価証明書
    添付書類の欄に「固定資産評価証明書」と記載されていませんが登録免許税を算出するために必要な書類なので、かならず添付が必要となっています。

     
  • 申請年月日と申請する法務局 平成24年○○月○○日申請  東京法務局世田谷出張所 御中
    法務局に登記申請書を提出する日と提出する法務局を記載します。
    どこの法務局に提出するのかは、法務局のホームページで調べられます。
    郵送で申請する場合は、発送をする日付を記載します。 

     
  • 郵送で書類の返却をしてもらいたい場合の文言
    「送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。」と記載すると完了後の書類を郵送で返却してくれます。
    これを記載しないと完了後の書類は法務局まで取りに行く必要が出てきます。

     
  • 課税価格、登録免許税
    不動産の相続登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。
    固定資産評価証明書の評価額(1000円未満は切り捨て)が課税価格になり、それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。
    登録免許税は、額面分の収入印紙を登記申請書の余白に貼って申請します。
    ※印紙に消印をしてしまうと受け付けてくれませんので絶対にしないよう気をつけて下さい。 

     
  • 不動産の表示
    登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている内容と間違いがないよう正確に地番や家屋番号を記載します。

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