東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
相続人全員の遺産分割協議をした場合は、
その決められた割合で不動産の相続登記をします。
他にも不動産を相続登記する方法はあるのですが、この3つの方法によるのがほとんどでしょう。
遺言書がなく、遺産分割協議もしないとなれば相続人それぞれの法定相続分での相続登記をすることになります。
また、遺言書がある場合でも、相続人全員の遺産分割協議を行うことで、遺言書と異なる形で不動産を相続登記することができる場合があります。
登記申請書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成24年○月○日 相続 相 続 人 (被相続人 山田花子) 東京都世田谷区○○一丁目2番3号 山 田 一 郎 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。 送付先の区分 資格者代理人の事務所 平成24年○○月○○日申請 東京法務局世田谷出張所 御中 代理人 東京都世田谷区○○二丁目2番2号 ○○ ○○ 課税価格 建 物 金1000万円 所有権敷地権 金3000万円 登録免許税 建 物 金4万円 所有権敷地権 金12万円 合 計 金16万円 不動産の表示 一棟の建物の表示 所 在 世田谷区○○三丁目 304番地、305番地2 世田谷アパート 専有部分の建物の表示 ○○三丁目 304番1の101 101号 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 1階部分 30㎡ 敷地権の表示 所在及び地番 世田谷区○○三丁目304番 地 目 宅地 地 積 200.50㎡ 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 70000分の1650 |
この登記申請書は法務局へ実際に提出する書類となります。
遺産分割による相続登記をする場合は、このような登記申請書を作成して法務局へ申請書を提出します。
遺産分割協議によって被相続人の不動産を相続することになった相続人の住所氏名を記載します。
登記申請書に住民票を添付するため、住民票に記載された住所と正確に一致している必要があります。
不動産を取得する相続人が複数の場合は、「持分2分の1」等の持分の記載をすることになります。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!