相続登記(不動産の名義変更)には、こんなに書類が必要!?
相続登記は、法律上の決められた期限というものはありません。よって、相続登記をせずに放置していてもなんら罰もないのです。ただし、問題は別にあります。
相続が発生して不動産を取得された場合は、その権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。
ここでは、もし相続登記を自分ひとりでやろうとした場合、ここが大変だったという体験談を手続きの流れに沿ってご紹介します。
まず、相続登記についてインターネットで調べてみました。しかし、具体的な登記手続きについてはなかなか見つからないので相続登記についての本を買うことにしました。
そして、一般向けの本は見つからず、専門書のような相続登記の本を買ってみたけども、やはり専門用語だらけで理解に苦しみました。
インターネットや本ではなかなか分からないので法務局に相談に行きました。法務局は平日のしかやっていないので、平日に会社を休んで法務局にまで行って相談してみましたが、ここでも専門用語のオンパレードです。
ゆっくり相談できる感じではなく、私があまり理解していないと思ったのか「司法書士に相続登記手続きを頼んだらどうですか?」と言われてしまいました。
なんとか相続登記手続きを理解して、最初に始めるのが被相続人と相続人の戸籍謄本等を集めることです。誰が相続人になるか調査が必要なのです。
相続人は自分と次男が1人の計2人だけだと思っていましたが、戸籍で隠し子がいないと証明しないと相続登記は受け付けてくれないようです。
そして、近くの役所に被相続人の戸籍謄本等を取りに行きました。ちなみに役所も平日しかやっていませんので、仕事を休んでいく必要があります。
そこで、いろいろ分かったのですが戸籍謄本等は1つだけではなく、生まれてから亡くなるまでのたくさんの戸籍謄本等を集めなければ相続登記はできないことです。これは、登記書類を提出する法務局が、正式な相続人が何人いるのか調べるためです。
もし被相続人が、何回も引っ越しているような場合には、日本全国から戸籍を集めなければなりません。そして、生まれたのが大正や明治時代であればその時代の戸籍謄本等も集めなければなりません。
実際にその時代の戸籍謄本を見ましたが、すべて手書きで書かれていて私には何が書かれているのかまったく分かりません。また、相続をきっかけに実は隠し子が発覚したなんてことも稀にあるみたいです。
相続人の戸籍謄本については、現在の戸籍謄本1通があれば大丈夫ということでした。ちなみに、この戸籍謄本等が一つでも足りなければ相続登記手続きはできないことが分かりました。
なんとかして手続きで必要となる戸籍謄本等をすべて集めることができました。次は、相続人全員で誰が不動産を相続するか話し合いをして、遺産分割協議書を作成することになりました。
しかし、不動産を特定して記載しなければいけないのですが、なんと不動産の住所だけ分かっても登記手続きはできないのです。不動産には所在地や家屋番号というものが住所とは別にあって、登記手続きではその不動産の所在地や家屋番号が必要となります。これを、法務局にあるブルーマップと言われるもので調べて、同じく法務局で登記簿謄本を取得しなければいけなくなりました。
また、遺産分割協議書と言われるものは、相続財産の不動産をだれが相続するか決めることになるとても重要な書類ですので、間違いが少しでもあったら無効になってしまう可能性が考えられます。
法務局は、とても厳格な手続きを行なっていますので、遺産分割協議書が無効だと判断されれば相続登記は完了しないことになります。
遺産分割協議書を作成できたら、相続人全員の署名と実印を押してもらいます。それとあわせて、相続人全員に印鑑証明書も取得してもらいました。
相続人の1人は実印登録をしておらず、実印を作ることからしなければならず時間がかかりました。
もし、未成年の相続人がいたときは、なんと特別代理人という人を家庭裁判所で選任してもらわなければ相続手続きが進められません。
これで、やっとすべての必要書類が集まったと思ったら、今度は登録免許税と言われる、相続登記をする際に必要な納税金額を計算するために、固定資産評価証明書という書類が必要ということが分かりました。
よって、相続する不動産の固定資産評価証明書を取得するために、また平日に会社を休んで都税事務所や市区町村役場まで行かなければいけませんでした。
相続登記に必要な登記申請書を作成し、今までに集めた書類と登録免許税分の現金を用意して申請する準備は完了しました。登記申請書は登記の種類によって内容が違うのでよく調べていたら時間がかかってしまいました。
そして、不動産を管轄している法務局へ行き相続登記の申請を行ないました。やはり平日の昼間で決められた管轄の法務局しか受け付けてくれないので、また会社を休みました。
法務局から電話がかかってきて、「足りないところがあるから訂正をお願いします。」と言われました。そうすると、もう一度、法務局へ行く必要があります。
文字がひとつ間違っていただけなので、電話でそのままの書類でダメなのか、そちらで修正してもらえないかと交渉してみましたが、法務局は厳格な手続きをしているのでダメでした。そうなると、また平日に会社を休んで、法務局まで行って修正が必要になります。
修正内容によっては、相続人全員の実印が必要となるそうで、そうなったら登記申請を一旦取り下げてから、もう一度、登記申請をすることもよくあるそうです。
相続登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証)がもらえるので取りに行きました。それと合わせて、登記事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらって相続登記が本当にされているか確認をしました。確かに名義が変更されていたので、やっと終わったという気持ちでした。
ものすごい時間がかかってもう2度とやりたくないですね。今度、相続があったら別の方法を探してみます。
相続登記(不動産の名義変更)は、早めの手続きが必要!
相続登記は、法律上の決められた期限というものはありません。よって、相続登記をせずに放置していてもなんの罰もないのです。(※下記参照)ただし、問題は別にあります。
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しないと、将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。
※2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました!
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