不動産の相続登記は、遺言書があれば遺産分割協議より優先して
遺言書による相続登記をします。
他にも不動産を相続登記する方法はあるのですが、この3つの方法によるのがほとんどでしょう。
遺言書がなく、遺産分割協議もしないとなれば相続人それぞれの法定相続分での相続登記をすることになります。
また、遺言書がある場合でも、相続人全員の遺産分割協議を行うことで、遺言書と異なる形で不動産を相続登記することができる場合があります。
登記申請書 | ||
登記の目的 | 所有権移転 | |
原 因 | 平成24年○月○日 相続 | |
相 続 人 | 被相続人 鈴木花子) 東京都目黒区○○一丁目2番3号 鈴 木 一 郎 | |
添付書類 | 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 | |
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。 | ||
送付先の区分 | 資格者代理人の事務所 | |
平成24年○○月○○日申請 | 東京法務局目黒出張所 御中 | |
代理人 | 東京都目黒区○○二丁目2番2号 ○○ ○○ | |
課税価格 | 建 物 | 金1000万円 |
所有権敷地権 | 金3000万円 | |
登録免許税 | 建 物 | 金4万円 |
所有権敷地権 | 金12万円 | |
合 計 | 金16万円 | |
不動産の表示
| ||
所 在 | 目黒区○○二丁目 104番地、105番地2 目黒アパート | |
専有部分の建物の表示 | ○○二丁目 104番1の201 201号 | |
種 類 | 居宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造1階建 2階部分 30㎡ | |
敷地権の表示 | ||
所在及び地番 | 目黒区○○二丁目104番 | |
地 目 | 宅地 | |
地 積 | 200.50㎡ | |
敷地権の種類 | 所有権 | |
敷地権の割合 | 70000分の1650 |
この登記申請書は、法務局へ実際に提出する書類となります。
遺言書による相続登記をする場合は、このような登記申請書を作成して法務局へ申請書を提出します。
遺言書によって被相続人の不動産を相続することになった相続人の住所氏名を記載します。
登記申請書に住民票を添付するため、住民票に記載された住所と正確に一致している必要があります。
不動産を取得する相続人が複数の場合は、「持分2分の1」等の持分の記載をすることになります。
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