相続人全員の遺産分割協議をしない場合は、
法律で決められた法定相続分の割合で不動産の相続登記をします。
他にも不動産を相続登記する方法はあるのですが、この3つの方法によるのがほとんどでしょう。
遺言書がなく、遺産分割協議もしないとなれば相続人それぞれの法定相続分での相続登記をすることになります。
また、遺言書がある場合でも、相続人全員の遺産分割協議を行うことで、遺言書と異なる形で不動産を相続登記することができる場合があります。
登記申請書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成24年○月○日 相続 相 続 人 (被相続人 佐藤太郎) 東京都杉並区○○一丁目2番3号 持分2分の1 佐 藤 一 郎 東京都杉並区○○四丁目1番1号 持分2分の1 佐 藤 二 郎 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。 送付先の区分 資格者代理人の事務所 平成24年○○月○○日申請 東京法務局杉並出張所 御中 代理人 東京都杉並区○○一丁目1番1号 ○○ ○○ 課税価格 建 物 金1000万円 所有権敷地権 金3000万円 登録免許税 建 物 金4万円 所有権敷地権 金12万円 合 計 金16万円 不動産の表示 一棟の建物の表示 所 在 杉並区○○一丁目 111番地、111番地2 杉並アパート 専有部分の建物の表示 ○○一丁目 111番1の202 202号 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 2階部分 30㎡ 敷地権の表示 所在及び地番 杉並区○○一丁目111番 地 目 宅地 地 積 200.50㎡ 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 70000分の1650 |
この登記申請書は、管轄の法務局へ実際に提出する書類となります。
法定相続による相続登記をする場合は、このような登記申請書を作成して法務局へ申請書を提出します。
(被相続人 佐藤太郎)
東京都杉並区○○一丁目2番3号
持分2分の1 佐 藤 一 郎
東京都杉並区○○四丁目1番1号
持分2分の1 佐 藤 二 郎
法定相続によって被相続人の不動産を相続することになった相続人の住所氏名を記載します。
登記申請書に住民票を添付するため、住民票に記載された住所と正確に一致している必要があります。
不動産を取得する相続人が複数の場合は、「持分2分の1」等の持分の記載をすることになります。
登記原因証明書とは、相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面のことを言います。
法定相続による相続登記に関しては、登記原因証明情報という書面があるわけではなく、家族関係説明図、戸籍謄本等のことを指します。
また、相続放棄をした者がいる場合は、家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書も添付します。
戸籍謄本等は別途で相続関係説明図を添付すると原本還付することができますが、相続関係説明図を付けないと戸籍謄本は戻って来ません。他の相続手続きで使用することも考えられるので相続関係説明図の作成を専門家へ依頼するとスムーズに進みます。
住所証明情報
法定相続で不動産を相続することになった相続人の住民票です。
代理権限証明情報
司法書士が相続登記を代理して登記申請をする場合は「委任状」を添付することになります。
固定資産評価証明書
添付書類の欄に「固定資産評価証明書」と記載されていませんが登録免許税を算出するために必要な書類なので、かならず添付が必要となっています。
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