相続登記は、不動産を承継する相続人が申請を行います。
司法書士に依頼した場合は
司法書士が不動産を承継する相続人の代理人として申請します。
被相続人(亡くなった方)が【夫】
相続人が妻(A)と長男(B)とニ男(C)の3名だった場合は、
全員で相続登記の申請をする必要があるのでしょうか?
相続人が複数いる場合で、法定相続分に従って相続登記するのであれば、相続人の中の誰か1人が相続人全員分を申請することができますし、相続人全員で申請することもできます。
※ただし、相続人全員で申請しないと、申請しなかった相続人は登記識別情報通知を受け取ることができないので注意が必要です。
遺言書で『この不動産は次男(C)に相続させる。』と書かれていたときはどうでしょうか?
その場合は、この不動産を受け継ぐ次男(C)だけが相続登記の申請をします。
申請する相続人は全員で窓口に
書類を提出しにいかないといけないのか?
この登記識別情報を受け取らなかった相続人は、その後の不動産を売却するときなどの登記手続きで、登記識別情報が一部ないということで、通常よりも多くの登記手続きが必要になり、さらに費用も通常より多くかかることになるので、かならず不動産を相続する相続人全員が登記の申請人となって相続登記手続きを進めてください。
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全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
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担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
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