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相続登記は、不動産を承継する相続人が申請を行います。
司法書士に依頼した場合は
司法書士が不動産を承継する相続人の代理人として申請します。
被相続人(亡くなった方)が【夫】
相続人が妻(A)と長男(B)とニ男(C)の3名だった場合は、
全員で相続登記の申請をする必要があるのでしょうか?
申請する相続人は全員で窓口に
書類を提出しにいかないといけないのか?
この登記識別情報を受け取らなかった相続人は、その後の不動産を売却するときなどの登記手続きで、登記識別情報が一部ないということで、通常よりも多くの登記手続きが必要になり、さらに費用も通常より多くかかることになるので、かならず不動産を相続する相続人全員が登記の申請人となって相続登記手続きを進めてください。
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