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2024.6.17更新

不動産の相続登記は相続人の誰が申請する!?

相続登記は、不動産を承継する相続人が申請を行います。

司法書士に依頼した場合は

司法書士が不動産を承継する相続人の代理人として申請します。

司法書士は相続登記の専門家です!

司法書士は相続登記の専門家ですので、司法書士に依頼をすると相続登記手続きすべてを行なってくれることになります。

もちろん相続人が自分で相続登記の申請をすることもできます。

登記申請に資格はいりませんが、申請書の作成や添付書類の有無など専門知識が必要となるケースもありますので、その点も踏まえて自分で申請するか司法書士に依頼するかを考えるとよいでしょう。

相続人が申請する場合

被相続人(亡くなった方)が【夫】

相続人が妻(A)と長男(B)とニ男(C)の3名だった場合は、

全員で相続登記の申請をする必要があるのでしょうか?

法定相続分で登記する場合

相続人が複数いる場合で、法定相続分に従って相続登記するのであれば、相続人の中の誰か1人が相続人全員分を申請することができますし、相続人全員で申請することもできます。

※ただし、相続人全員で申請しないと、申請しなかった相続人は登記識別情報通知を受け取ることができないので注意が必要です。

遺産分割協議をして長男(B)が相続する場合

遺産分割協議を相続人全員で行なって、3人の中で長男(B)がこの不動産を相続すると遺産分割協議をした場合は、その相続する不動産を受け継ぐ長男(B)だけで登記の申請をします。

遺言書があり、二男(C)が相続する場合

遺言書で『この不動産は次男(C)に相続させる。』と書かれていたときはどうでしょうか?

その場合は、この不動産を受け継ぐ次男(C)だけが相続登記の申請をします。 

申請する相続人は全員で窓口に
書類を提出しにいかないといけないのか?

申請人とは

相続登記の申請人になる”とは、どういうことでしょうか。

相続登記の申請人になるとは、相続登記の申請書に申請人としてハンコを押すことと考えることができます。

相続人の長男(B)が法務局まで相続登記の申請に行くとしても、その長男(B)だけが申請人というわけではありません。

法定相続分で登記をする場合、相続人の妻(A)、長男(B)、次男(C)の3人全員が申請人として相続登記の申請書にハンコを押して、実際に法務局へ申請に出向くのが長男(B)だけでも構わないのです。

また、郵送で相続登記の申請手続きをしてもどちらでも構わないのです。

登記識別情報は申請人に対して発行されます

相続登記手続きが完了した際に受け取る登記識別情報は、新たに不動産の登記名義人となる者(不動産を相続する相続人)で、かつ相続登記の申請人にしか通知されません。

そのため、相続人の妻(A)、長男(B)、次男(C)の3人のうちで長男(B)だけが申請人となって相続登記の申請することも出来ますが、その場合は、相続人の妻(A)と次男(C)には重要書類の登記識別情報を受け取ることはできませんので注意が必要です。

登記識別情報がないと、どうなるの?

この登記識別情報を受け取らなかった相続人は、その後の不動産を売却するときなどの登記手続きで、登記識別情報が一部ないということで、通常よりも多くの登記手続きが必要になり、さらに費用も通常より多くかかることになるので、かならず不動産を相続する相続人全員が登記の申請人となって相続登記手続きを進めてください。

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