東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

不動産の相続登記は相続人の誰が申請する!?

相続登記は、不動産を承継する相続人が申請を行います。

司法書士に依頼した場合は

司法書士が不動産を承継する相続人の代理人として申請します。

司法書士は相続登記の専門家です!

司法書士は相続登記の専門家ですので、司法書士に依頼をすると相続登記手続きすべてを行なってくれることになります。

もちろん相続人が自分で相続登記の申請をすることもできます。

登記申請に資格はいりませんが、申請書の作成や添付書類の有無など専門知識が必要となるケースもありますので、その点も踏まえて自分で申請するか司法書士に依頼するかを考えるとよいでしょう。

相続人が申請する場合

被相続人(亡くなった方)が【夫】

相続人が妻(A)と長男(B)とニ男(C)の3名だった場合は、

全員で相続登記の申請をする必要があるのでしょうか?

法定相続分で登記する場合

相続人が複数いる場合で、法定相続分に従って相続登記するのであれば、相続人の中の誰か1人が相続人全員分を申請することができますし、相続人全員で申請することもできます。

※ただし、相続人全員で申請しないと、申請しなかった相続人は登記識別情報通知を受け取ることができないので注意が必要です。

遺産分割協議をして長男(B)が相続する場合

遺産分割協議を相続人全員で行なって、3人の中で長男(B)がこの不動産を相続すると遺産分割協議をした場合は、その相続する不動産を受け継ぐ長男(B)だけで登記の申請をします。

遺言書があり、二男(C)が相続する場合

遺言書で『この不動産は次男(C)に相続させる。』と書かれていたときはどうでしょうか?

その場合は、この不動産を受け継ぐ次男(C)だけが相続登記の申請をします。 

申請する相続人は全員で窓口に
書類を提出しにいかないといけないのか?

申請人とは

相続登記の申請人になる”とは、どういうことでしょうか。

相続登記の申請人になるとは、相続登記の申請書に申請人としてハンコを押すことと考えることができます。

相続人の長男(B)が法務局まで相続登記の申請に行くとしても、その長男(B)だけが申請人というわけではありません。

法定相続分で登記をする場合、相続人の妻(A)、長男(B)、次男(C)の3人全員が申請人として相続登記の申請書にハンコを押して、実際に法務局へ申請に出向くのが長男(B)だけでも構わないのです。

また、郵送で相続登記の申請手続きをしてもどちらでも構わないのです。

登記識別情報は申請人に対して発行されます

相続登記手続きが完了した際に受け取る登記識別情報は、新たに不動産の登記名義人となる者(不動産を相続する相続人)で、かつ相続登記の申請人にしか通知されません。

そのため、相続人の妻(A)、長男(B)、次男(C)の3人のうちで長男(B)だけが申請人となって相続登記の申請することも出来ますが、その場合は、相続人の妻(A)と次男(C)には重要書類の登記識別情報を受け取ることはできませんので注意が必要です。

登記識別情報がないと、どうなるの?

この登記識別情報を受け取らなかった相続人は、その後の不動産を売却するときなどの登記手続きで、登記識別情報が一部ないということで、通常よりも多くの登記手続きが必要になり、さらに費用も通常より多くかかることになるので、かならず不動産を相続する相続人全員が登記の申請人となって相続登記手続きを進めてください。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!