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固定資産評価証明書は、
相続登記の登録免許税を算出するために必要
相続登記を申請するには登録免許税という税金がかかってきます。
この登録免許税を算出するために、固定資産評価証明書を取得する必要があります。
そして、実際に不動産登記の申請をするときは、登記申請書に固定資産評価証明書を添付しなければいけません。
この固定資産評価証明書は、都道府県によって取得する場所が違い、東京都23区内にある不動産であれば最寄りの都税事務所で取得することができます。
東京都以外の道府県や東京都でも23区以外の場所にある不動産の場合は、市区町村役場で取得することになります。
固定資産評価証明書の発行手数料は、東京都23区内の不動産の場合は1通400円~です。(※土地、建物の所有数、単独所有なのか共有なのかによって手数料が異なります)
東京都23区以外の不動産の場合は、自治体により手数料が異なります。
かならず最新の年度のものが必要となります。
最新というのは、4月1日以降になると固定資産評価証明書が最新のものとなるので、もし、4月1日以降に登記手続きをするときは、最新の固定資産評価証明書を法務局に提出することが必要となり、4月1日よりも前に取得した前年度の固定資産評価証明書では不動産登記申請をしても却下されることになります。
例えば、3月31日に誰かが亡くなって相続が発生しても、不動産の相続登記の申請を4月以降にする場合の固定資産評価証明書は4月1日以降に発行された最新の年度のものが必要となります。
なお、固定資産評価証明書に代えて、固定資産税の納税通知書に附属する課税明細書を添付することができる場合があります。
これは、課税明細書には所有する不動産の固定資産評価額が個別に記載されていますので、それをもとに登録免許税の計算をすることができるためです。
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