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これまで被相続人所有の不動産について調査をする場合、
・不動産の権利証(登記識別情報通知)を確認する
・毎年春先に届く「固定資産納税通知書」を確認する
・不動産の所在地がある市区町村(東京都の場合、都税事務所)の名寄帳を確認する
・登記上の情報(登記事項証明書や公図等)を確認する
といった方法をとって確認を行っていました。
どこに不動産があるのか、全く情報がない場合、一括調査をする機関がないため、相続人がある程度あたりをつけて、市区町村や法務局に照会をかけて確認するケースもあります。しかしながら、あたりをつけても見つからない場合、その不動産は長年手続きがされず放置されたままになっていることが、よくあります。
相続登記の義務化に伴い、そうした相続人の負担を減らすべく、被相続人名義の不動産を把握しやすくすること、私道等の登記漏れを防ぐことを目的として、「所有不動産記録証明制度」が設立されることになりました。
今後、生前対策を検討する際にも利用できますし、相続発生後、縁遠かった被相続人の財産調査を行う上でも、これまでとは格段に容易になりますので、利用価値はあるものと思います。
これまで、下記のような不動産は、相続登記漏れが発生することがありました。
・固定資産税が非課税の場合(田畑や山林、公衆用道路等)
・大多数で共有名義で所有している場合(田畑や山林、公衆用道路等)
今回の「所有不動産記録証明制度」によって、今後少しでも相続登記漏れがなくなるといいですね。
2017年の国土交通省の調査では、全国の土地の2割で誰が所有者なのか分かっていない状態です。
所有者不明になってしまう多くの理由が、相続登記がきちんと行われていないためです。
その割合としては66%もあり、何年も前から社会問題にもなっています。
実際に法案が可決され、施行されるとなると、所有者不明となって放置されている多くの不動産の管理の所在が明らかになり、現所有者に対する管理費や税金等の請求や、所有者不明のために進められなかった公共事業への活用等につながっていく見込みです。
義務化される、されないにかかわらず、相続登記をしなかった場合、将来的に不利益を被る可能性が考えられます。
そのため、相続発生後は速やかに相続登記をすることが対策となります。
相続登記や住所変更登記が義務化され、今後はより、登記手続きが身近なものになるかと思います。
現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば、今のうちに相続登記をしておくことで、次の相続が発生した際に対応しやすくなります。
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