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 2024.4.30更新

相続人申告制度について
        (令和6年4月1日~)

不動産の所有者が亡くなった場合、通常は、新たな所有者が決まり次第、相続登記を申請して新しい所有者を登録します。

ただし、相続人が複数名いてなかなか話し合いがまとまらない場合は、相続登記の申請ができません。それでも、相続登記の申請義務化の影響を受けますので、今回、「相続人申告制度」が設けられることとなりました。

相続人申告制度とは

紛争があってまとまらない、連絡が取れない相続人がいる、等事情があってすぐに相続登記の申請ができないケースの場合、それでも相続登記の申請義務化の影響を受けますので、「相続登記の申請義務を履行する」ことを目的として、この制度が設けられました。

相続登記の申請と同じく、こちらも相続開始を知った日及び不動産の所有を知った日から3年以内、が申請期限となります。

相続登記の申請義務を履行したとされる条件
  • 法務局に登記された所有者が死亡した(相続が発生した)旨
  • 相続人自身が、不動産の所有者の相続人であること


上記2点について、登記官に申し出をすることで、相続登記の申請義務を果たしたことになります。

なお、この申し出がなされると、申し出をした相続人の氏名や住所等が登記されます。
※他の相続人の情報や、申し出をした相続人の持分については登記されません。

「相続人申告登記」について、よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

他の相続人ともめているのですが、一人でもできる?

相続人1人でも申請可能です。

相続人自らが申告をすることで、相続人であることの登記がされる制度です。そのため、他の相続人の同意なく、手続きは可能です。

またあくまで申し出をした方のみが登記されますので、申し出をしない相続人の情報は登記されません。

つまり、申し出しない(登記されていない)相続人は、「相続登記の申請義務」を果たしていないことにもなります。

私一人からの申請で、他の相続人についても登記できる?

書類が揃っていれば、登記申請可能です。

他の相続人の戸籍や住民票(附票)等、必要書類が揃っている状況であれば、他の相続人の分も一人の方がまとめて、相続人申告登記を行うことは可能です。

相続人申告登記さえしておけば、他の人へ贈与や売却はできる?

できません。

「相続人申告登記」は、所有者の相続人が誰であるかを登録するだけにすぎません。

その状態では所有権は、所有者の相続人全員が共有でもっている状況、となりますので、他の相続人の同意なく勝手に他人へ贈与したり売却はできません。

他人へ贈与または売却するのは、「相続登記」を申請して、所有者の相続人のどなたかを新たな所有者としてから、となります。

自分でも簡単に申請できる?

必要書類さえ収集できれば、比較的簡単にできます。

相続人申告登記に必要な書類が収集できれば、申請書を準備して申し出をするだけですので、通常の「相続登記」を申請するのと比べると、比較的容易にできる手続きかと思います。

ただし、書類の収集や作成が難しいと感じる場合は、弊所のような司法書士事務所に代理人として手続きしてもらうのがよいでしょう。

先代名義の不動産が残っていて、数次相続も発生していますが、申請は可能ですか?

申請は可能です。

数次相続が発生していても、新たな相続人という立場であれば、申請は可能です。

数次相続が発生している場合は、一次相続、二次相続、と順を追った相続人登記がなされます。

遺産分割協議が済んだけど、書類を作成したりするのが面倒だし、費用もかかるなら、相続人申告登記だけすれば、相続登記をしたことになる?(義務化の処罰はされない?)

承継者が決まったなら、きちんと相続登記をしないと、相続登記をしたことにならず、処罰対象となります。

遺産分割協議が整い、不動産を相続する相続人(承継者)が決まったら、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければ、相続登記の申請義務を果たしたことにはならず、処罰の対象となります。

相続人申告登記はあくまで、簡易的な登記手続きに過ぎず、権利を保全するための登記ではありませんので、ご注意ください。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

ご自身で手続きするのが難しい、と感じられる場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

「相続人申告登記」と「相続登記」の違い

  1. 所有割合(持分割合)の表示の有無
    「相続登記」を複数名で共有(承継)する旨申請すると、それぞれ誰がどのくらいの割合の所有権を持っているのか、登記簿をもれば一目瞭然です。

    「相続人申告登記」の場合、あくまで所有者の相続人が、どこにいる誰なのか、氏名と住所しか登記されませんので、その人の法定相続割合まで確認することはできません。
  2. 第三者への贈与や売却可否
    「相続登記」をすれば、新たな所有者として相続人が登録されますので、その新たな所有者となった相続人が第三者への贈与や売却を自由にできるようになります。

    「相続人申告登記」は、あくまで現所有者として登録されている人が亡くなり、相続人が誰か、を登記しているにすぎませんので、きちんと「相続登記」をしない限り、第三者への贈与や売却手続きはできません。
  3. 登記費用の有無
    「相続登記」を申請する場合、不動産の評価額に対して、1000分の4の登録免許税(税金)がかかります。※登記申請時に、印紙代として法務局に支払う必要があります。

    「相続人申告登記」については、特にこうした支払う税金はありませんので、無料で登記可能です。

なお、「相続人申告登記」も「相続登記」もいずれも、3年以内という期限がありますので、「相続登記」が3年以内にできる見込みがない、と思ったら、お早めに「相続人申告登記」をすすめるのがよいでしょう。

    相続人申告登記で必要となる書類

「相続人申告登記」の必要書類ですが、ケースによって多少必要となる戸籍は異なりますが、原則としては下記のとおりです。

「相続人申告登記」で必要な書類
  • 所定の申出書(法務省HPに掲載されています)
  • 所有者(被相続人)の戸籍謄本 ※死亡記載がある戸籍
  • 申出人となる相続人の戸籍謄本
  • 申出人となる相続人の住民票または戸籍附票

申出人の住民票または戸籍附票について、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)、生年月日を記載した場合は、提出を省略することができます。

(法務局が住基ネットで照会をかけて情報が正確かを確認します)。

なぜ、相続登記が義務化されるのか?

相続登記が長年放置されて、現状の所有者(所有者の相続人)が誰なのか、まったくわからないとされる土地、もしくは長年住所や名前を変更しておらず、所在が不明で連絡がつかなくなっているような土地を「所有者不明土地」といいます。

 

全国で所有者不明土地については、九州本島に匹敵するほど多くあると言われています。

今後ますます高齢社会、未婚や子なし家庭も増える中で、この問題は更に深刻化していくおそれがあり、政府としてもようやく本格的に見直しを始めた形になります。

 

これまでは、畑や山林等でいらない土地はそのまま放置します、といった選択をされる方もいましたが、不要だからといってそのまま放置していたら、いつの日か突然、法務局からお達しが届いて、慌てて登記をすることになるかもしれません。

他の相続人と連絡がとれないから、協議がまとまらないから、面倒だから、お金がかかるから、等ということを理由に、相続登記を放置していた方も、この「相続人申告登記」という制度ができた以上、何もしないでそのまま放置は、選択肢としてあり得ないことになります。

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