2024.5.16更新

遺言書作成サービスの料金

自筆証書遺言作成サービスはこちらから

自筆証書遺言作成サービス

サービス内容
  • 無料で何度でもメール相談 
  • 戸籍謄本等取得報酬は無料
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書取得報酬も無料
  • 自筆証書遺言作成にかかるアドバイス
  • 自筆証書遺言に法的不備が無いどうかのチェック

自筆証書遺言作成サービスの手続きの流れ

電話またはメールにて無料相談

自筆証書遺言の相談だけなら無料ですので、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

  • はじめて遺言書を書くので何をしたらいいのか分からない?
  • 遺言書の保管はどうするの?
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

こんな質問がよくあります。すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。ご家族の状況やお困りになっていることをお伺いします。また、納得のいくまでご質問ください。

ご面談(出張相談も行っています。)

お客様の事情、希望をお伺いし、遺言書について説明します。(約1時間程度)

詳細な自筆証書遺言作成手続きの流れや、必要書類、費用などお伝えいたします。また、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

対象となる相続財産の確認、相続人の確認
(当事務所で行う作業)

遺言書に記載する財産の内容は、不動産や預貯金以外にも株券や保険金など多くありますので、それらの財産を必要に応じて調査・確認いたします。遺言書に記載する場合は財産を特定するために必要となります。また、必要に応じて相続人の調査も行います。

遺言書の文案を作成(当事務所で行う作業)

お客様の要望を確認しながら自筆証書遺言の文案を作成いたします。作成した遺言書の文案をご説明させていただいて、遺言書の内容を確定していきます。

自筆証書遺言を自署(お客様が行う作業)

遺言用紙に当事務所で作成した文案をお客様に実際に書き写して押印をして頂きます。自筆証書遺言は遺言者が直接、自署することが要件となっていますのでお客様にしていただく必要があります。

この自署が終わった段階で遺言書は完成となります。

遺言書のチェック(当事務所で行う作業)

お客様のご要望により、お客様が自署した自筆証書遺言をチェックさせていただきます。

※自筆証書遺言作成手続き終了後も、ご相談は無料ですので遠慮なくお申し付けください。

自筆証書遺言のチェック(1年に1回程度)

自筆証書遺言を一旦作成しても、不動産を売却するなど財産に変動があった場合や気が変わった場合は、自筆証書遺言を作り直すことが可能です。

そのため、1年に1回程度、自筆証書遺言の内容を見直すことをオススメしています。

公正証書遺言作成サービスはこちらから

公正証書遺言作成サービス

《サービス内容》

・無料で何度でもメール相談

・戸籍謄本等取得報酬は無料

・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書取得報酬も無料

・公証人役場で証人2人の立会いが必ず必要ですが、
 中野公証役場を利用する場合は、当事務所にて無料でご用意致します。

・公正証書遺言作成にかかるアドバイス

・公正証書遺言に法的不備が無いどうかのチェック

・公正証書遺言作成のための公証人との調整

・公正証書遺言作成当日の公証役場での立ち会い

 

→ 公正証書遺言の必要書類についてはこちら

公正証書遺言作成サービスの手続きの流れ

電話またはメールにて無料相談

公正証書遺言の相談だけなら無料ですので、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

  • はじめて遺言書を書くので何をしたらいいのか分からない?
  • 公正証書遺言って費用はどれくらいかかるの?
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

こんな質問がよくあります。すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。ご家族の状況やお困りになっていることをお伺いします。また、納得のいくまでご質問ください。

ご面談(出張相談も行っています。)

お客様の事情、希望をお伺いし、公正証書遺言について説明します。(約1時間)

詳細な公正証書遺言作成手続きの流れや、必要書類、費用などお伝えいたします。また、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

対象となる相続財産の確認、相続人の確認
(当事務所で行う作業)

遺言書に記載する財産の内容は、不動産や預貯金以外にも株券や保険金など多くありますので、それらの財産を必要に応じて調査・確認いたします。遺言書に記載する場合は財産を特定するために必要となります。また、必要に応じて相続人の調査も行います。

遺言書の文案を作成(当事務所で行う作業)

お客様の要望を確認しながら、公正証書遺言の文案を作成いたします。作成した公正証書遺言の文案をご説明させていただいて、最寄りの公証役場と打ち合わせも進めます。その後、公正証書遺言の文案の最終調整、公証役場へ訪問する日程を調整します。 

公正証書遺言の完成(公証役場で行う作業)

お客様と当事務所の司法書士、証人と公証人役場へ行き、公正証書遺言を作成します。この段階で公正証書遺言は完成となります。

※公正証書遺言作成手続き終了後も、ご相談は無料ですので遠慮なくお申し付けください。

公正証書遺言のチェック(1年に1回程度)

公正証書遺言を一旦作成しても、不動産を売却するなど財産に変動があった場合や気が変わった場合は、公正証書遺言を作り直すことが可能です。

そのため、1年に1回程度、公正証書遺言の内容を見直すことをオススメしています。

相続争いを減らすために

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相続手続きで家族が争ったりしないように、遺産をのこされる方は遺言を書く必要があります。遺言書を残すことで、相続人がモメる可能性は確実に低くなります。

家族への最後のメッセージは、とても大きな効き目があるからです。

また、遺言書というと、

「遺言書は複雑そうだし、ちょっと面倒くさいなあ。。。」
「自分や家族が亡くなることなど考えたくもない」
「自分が亡くなった後のことなど考えにくい」

このようなイメージをする人が多いと思います。遺言書を作成する目的は、今後起こるであろう親族間の争いを未然に防ぐことです。

それが遺言書を作成する最大のメリットです。遺言書さえあれば、多少の不満があったとしても故人の遺志だから仕方ないかと、親族間でもめるという悲しい相続争いを避けることができるのです。

遺言書は必ず作成することをお勧めします。

無料で相談会を実施中!!

各種遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、相続手続き、相続登記、相続放棄について、何か疑問やお悩みなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォーム(24時間受付)からお気軽にご連絡ください。

相談料は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

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正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。