2024.6.16更新

祖父、曽祖父名義の不動産の名義変更
(数代前の相続登記)

「父の相続発生をきっかけに不動産の名義変更をしようと思ったのですが、名義が亡くなった曽祖父名義になっていました」というような、数代前の相続のご相談が増えています。

比較的スムーズに手続きできるケースもあるのですが、「派生している相続人が多い」場合や「相続発生が現在の民法改正前である」場合は、複雑で煩雑な手続きとなることがあります。

数代前の相続は相続人が数十人いることも・・・!

昔の方は子どもの数が多く、例えば自分から数えて3代前の曽祖父の相続の場合、関係する相続人の数が数十人ということがあります。

曽祖父の相続人がすでに亡くなっている場合、その亡くなっている相続人の相続人に権利が承継されることになります。

相続人の相続人が亡くなっている場合は、その相続人も、曽祖父の相続人となります。

このように相続登記等を放置しているとねずみ算式に相続人が増えてしまうのです。

 そして相続による不動産の名義変更は遺産分割協議への「相続人全員」の押印および「相続人全員」の印鑑証明書の提出が求められるため、数十人の相続人がいた場合には、その全員に相続手続きの協力のお願いをしなくてはなりません。

連絡先がわからない相続人は、戸籍の附票等を取得して現在の住所地を確認してお手紙を出すことになりますが、数十人も相続人がいると住所不明で郵便が戻ってきてしまう人、面倒がって連絡してくれない人、海外に在住している人と様々です。

戸籍を集める相続人調査から始まり、相続人全員に連絡をとり、全員に遺産分割協議への押印をしてもらうまで、険しく長い道のりとなることが多いです。

 条件があてはまれば、相続人全員を相手とした「時効取得」を理由とした裁判を提起し、遺産分割協議ではなく判決による名義変更を行うという方法もありますが、専門的な知識が求められるため司法書士や弁護士の関与が必須となり、時間のみならずお金もかかる相続手続きとなります。

昭和56年より前に発生した相続は、相続人や法定相続分が異なります

相続人が多いことに加えて、数代前の相続が難しいのは、以下のように相続発生時により適用される民法により相続人や法定相続分の配分が異なるからです。

①明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前に死亡した場合

旧民法の家督相続制度が適用されます。

家督相続とは、家督(家)を次ぐ者が戸主に属する一切の権利義務を包括的に相続するものです。

家督相続をする者については法律で順位が定められおり、その第一順位は「嫡出男子中の年長者」つまり長男でした。

亡くなった人に何人子どもがいても、兄弟がいても、家の財産を相続する人は「1人」だったのです。

また戸主以外の方の相続に関しては、「家督相続」に対し「遺産相続」と呼ばれ、第一順位 は直系卑属、第二順位は配偶者、第三順位は直系尊属、第四順位は戸主と相続人の順位が定められており同一順位の相続人が複数いる場合は、家督相続とは異なり共同相続することになっていました。

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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