2024.6.22更新

相続のために不動産の登記を行う際は~相続の前には相続財産の洗い出しをしっかりと~

相続のために不動産の登記を行う際は

相続のために不動産の登記を行う際は

相続を行うために不動産登記が必要な場合は、【中野相続手続センター】をご利用ください。【中野相続手続センター】では、「不動産の登記」「不動産の抵当権調査」「相続放棄」「遺産分割協議書の作成」など相続に特化したアドバイスが可能です。

不動産の登記のみのご依頼はもちろん、不動産の登記に関する手続きが含まれる「相続手続きおまかせパック」「生前贈与登記パック」などのお得なパックもご用意しております。相続で不動産の登記が必要になった場合には、お気軽にお問い合わせください。

相続に関することでお悩みなら

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相続に関することでお悩みなら、【中野相続手続センター】へご相談ください。【中野相続手続センター】では、これまでに5,000人以上の相続や借金問題に関する相談を受けてきた経験豊富な司法書士が、1対1で最初から最後まで対応させていただきます。

作業が流れ作業になり、お客様のそれぞれの顔が見えなくなるような仕事にはしたくない、お客様と共に歩んでいく司法書士でありたいと、このような対応方法をとっております。相続は、これからの人生に大きく関わる大切なことです。少しでも不安や疑問がある場合は、専門家へご相談ください。

相続の前には相続財産(遺産)の洗い出しを徹底的に

相続を行う際、相続財産(遺産)の調査を行います。相続財産にはプラスの財産(不動産・現金・有価証券・自動車・家財・貴金属・美術品・電話加入権・ゴルフ会員権・慰謝料請求権・損害賠償請求権など)とマイナスの財産(負債・未払いの税金・未払い分の家賃・未払い分の医療費など)がありますが、どちらも遺産分割が済んだ後に新しく出てきた場合、再度協議しなおさなくてはいけなくなります。

場合によっては、遺産には等分できるようなものばかりではないため、最初から見直しすることにもなりかねません。トラブルを避けるためにも、相続の前には相続財産の徹底的な洗い出しを行いましょう。ご自身で行うのが難しい場合は、相続財産の調査を専門家へご依頼ください。

お役立ち情報

相続に関することでお悩みなら【中野相続手続センター】へ

事務所名 東京国際司法書士事務所
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代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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