2024.6.20更新

生前にできる相続税対策

平成27年1月1日から、相続税が改正されたため、今後ますます、生前にできる相続対策を考える方が多くなっていくことと思います。

生前に相続対策をしているか、していないかで、相続税が大幅に違ってくるケースも多くあります。

また、生前に様々なケースを想定し、相続対策を講じることで、のこされた家族へ、よりスムーズに自分自身の財産を承継させることも可能になります。

以下、主な生前にできる相続対策の参考例となります。

生前により多くの財産を活用する、
または活用してもらう

・現金は、旅行や趣味などに使って、極力減らす
・相続人などに、生前に贈与をする

自分の子どもや孫等に、生前のうちに財産をあげてしまうことで、資産を減らします。そうすることで、相続発生時の財産総額を減らすことができるので、相続税を軽減させる効果があります。

贈与は、お互いに「あげる」、「もらう」と相互の意思確認さえできれば、推定相続人だけではなく、兄弟や姉妹、たとえば甥や姪、嫁、友人など、第三者にも贈与することが可能です。

※ 贈与する金額によっては、贈与税がかかりますので、注意が必要です。また、毎年定期的に贈与する場合、1回では贈与税がかからない程度の金額であっても、証拠等が残っていないときは贈与税や相続税が課せられる可能性がありますのでご注意ください。

相続人の数を増やす

・孫や甥姪などと養子縁組することで、法定相続人の数を増やす

養子縁組をして、法定相続人の数を増やすことで、相続税の基礎控除額を増やすことができますので、相続税額を少なくすることができます。

ただし、何人でも増やせば増やすほど効果があるわけではなく、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか、相続税の基礎控除額を増やすことはできません。

次の相続(二次相続)を想定して、
今発生している相続の分割方法を決める

・次の相続(二次相続)を見越して、遺産分割方法を決める

たとえば、今、お父さんの相続が発生した(お父さんが亡くなった)とします。

相続人として、お母さんと子ども2人がいた場合、お母さんが遺産を何も相続せず、子ども2人が遺産を受け取った場合を考えてみましょう。

その場合、もし次にお母さんが亡くなったとしても、お母さん自身で所有していた財産は子ども2人で相続しますが、お父さんの遺産を何も相続していないお母さんの財産は最小限で済みます。

もし万一、お父さんの相続の時に、お母さんがすべて相続をしていたとしたら、今度はお母さんの相続の時に、お父さんの相続財産とお母さんの相続財産が合わさった遺産に対して、相続税が課税されるので、多額になる可能性があります。

また、不動産を所有していた場合、お父さん→お母さん→子どもへ、と順々に不動産の名義変更をしたとすると、それぞれ毎回、不動産の名義変更手数料(専門家への報酬や、登録免許税等)がかかります。

もし、お父さん→子どもへ、と不動産の名義変更をしたならば、不動産の名義変更手数料は1回分節約できたことになります。

生前にできる相続対策は、上記以外にも様々な方法があります。

所有されている財産の金額や種類、推定相続人の数等によっても、有効な相続対策方法は異なりますので、気になる方はまず、当事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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