2023.6.13更新

自筆証書遺言の法務局での保管制度について

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました。
これまでは自宅などにおいて自分で保管しなければなりませんでしたが、今後は法務局で預かってもらえます。

今回は自筆証書遺言の法務局における保管制度について、解説します。

1.自筆証書遺言の法務局での保管制度概要

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。
従来、自筆証書遺言を作成したら、遺言者が自分の責任で保管しなければなりませんでした。すると、紛失したり同居の相続人に隠されたり破棄されたりする可能性が発生します。相続開始後に発見されない例も多々ありました。

こういった不都合を解消するために作られたのが、自筆証書遺言の法務局における保管制度です。法務局に預けておけば、相続人に捨てられたり書き換えられたりするおそれはありません。
死後には相続人が申請して遺言書の情報を確認できるので、発見されないリスクも低減できます。

これから自筆証書遺言を作成するなら、ぜひ法務局での保管制度を利用しましょう。

2.自筆証書遺言を法務局で預かってもらうメリット

  • 1
    紛失しない
    法務局で保管してもらえるので、基本的に紛失のおそれはありません。
  • 2
    費用が安い
    公正証書遺言を作成すると数万円の費用がかかりますが、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合の費用は1件3,990円と安く済みます。
  • 3
    検認が不要自筆証書遺言を法務局に預ける大きなメリットの1つが「検認が不要になること」です。
    検認とは、相続人が家庭裁判所へ申立をして、遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きをいいます。

    自筆証書遺言を発見した場合、検認せずに開封するのは違法であり、相続人は必ず検認を受けなければなりません。
  • 4
    相続トラブルを予防できる
    自筆証書遺言が自宅で保管されていると、相続分を減らされた相続人が「無効」と言い出して争いが発生するケースが少なくありません。
    法務局での保管制度を利用する場合、本人確認をした上で行政がきちんと保管するので「無効」とはいわれにくくなるでしょう。無用な相続トラブルが起こりにくくなります。

3.法務局での保管制度を利用する流れ

自筆証書遺言を作成する

まずは自分で自筆証書遺言を作成しましょう。

要式不備で無効になっては意味がないので、くれぐれも慎重に対応してください。

法務局へ保管申請をする

管轄の法務局へ保管申請をしましょう。遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所有地の法務局を利用できます。

保管証を受け取る

申請したら、引換に保管証を受け取れます。

後に訂正、閲覧をしたり相続人が手続きしたりするときに役立つので、大切に保管しましょう。

 

これから自筆証書遺言を作成するなら法務局での保管制度を賢く活用しましょう。

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