2023.6.18更新

生前贈与登記の方法(相続税対策として)

不動産を生前贈与したら、必ず「生前贈与登記」をしましょう。

登記しなければ、受贈者は第三者へ権利を主張できません。

今回は生前贈与登記の方法を解説します。これから不動産の生前贈与を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.不動産を生前贈与する手順

不動産の生前贈与は、相続税対策に有効です。生前贈与しておけば、その不動産は遺産ではなくなって相続税がかからなくなるためです。

確かに不動産を贈与すると「贈与税」が発生しますが、贈与税にはいろいろな控除制度が用意されています。上手に使えば無税で不動産を贈与できるケースも少なくありません。

不動産を生前贈与するには、次の手順で進めましょう

  • 1
    贈与契約書を作成する
  • 2
    贈与登記に必要な書類を集める
  • 3
    贈与登記を行う
  • 4
    必要に応じて贈与税の申告をする

 

以下で贈与登記の方法を詳しく説明します。

2.不動産贈与登記の方法

2-1.法務局へ登記申請する

不動産の贈与登記は、「法務局」へ申請して行います。
法務局には管轄があるので、どこでも受け付けてもらえるわけではありません。
「その不動産が所在する場所の法務局」へ申請しましょう。


全国の法務局の管轄は、こちらから調べられます。

こちらをクリック

2-2.贈与登記の必要書類

贈与登記には、いくつか必要書類があります。

事前に以下のような書類を収集しましょう。

  • 登記申請書
    申請者が作成します。
    法務局から書式が配布されているので、利用するとよいでしょう。

     
  • 不動産の登記済権利証または登記識別情報通知書
    不動産を取得したときに法務局から発行された書類です。
    「所有者であること」を証明する重要な資料なので、通常は大切に保管しているでしょう。紛失している場合、法務局で別途手続きが必要になります。

     
  • 贈与契約書
    不動産の贈与を証する贈与契約書です。
    贈与者と受贈者が署名押印して作成しましょう。

     
  • 贈与者の印鑑証明書
    贈与する人の印鑑証明書が必要となります。
    発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。

     
  • 受贈者の住民票
    贈与される人の住民票が必要です。
    こちらについては期限がありません。

     
  • 不動産の固定資産評価証明書
    不動産が所在する市町村役場で固定資産評価証明書を取得しましょう。

3.不動産の贈与登記は司法書士へ

生前贈与登記は自分でもできないことはありません。

しかし登記手続は複雑で必要書類を集めるのも面倒です。放置してしまう方が少なくありません。

そうなると、誰が所有者からわからなくなって混乱が生じるリスクが高まります。
 

司法書士に依頼すればスムーズかつ確実に登記できるので、手間もかかりません。

相続税対策で不動産の生前贈与をされるなら、司法書士までお気軽にご相談ください。

サービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

相続放棄手続き
代行サービス

遺言書作成サービス

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る