生命保険を利用すると、大きな控除が認められるので相続税の節税対策に有効です。
ただし誰を「受取人」とするかで効果が大きく変わってくるので、注意しなければなりません。
相続税対策としての生命保険は「配偶者」ではなく「子ども」を受取人にすべきです。
以下でその理由をみていきましょう。
生命保険の死亡保険金を受け取った場合、基本的には相続税がかかります。
ただし法定相続人が受け取った場合の死亡保険金には以下のとおり、大きな控除枠が認められます。
たとえば妻と2人の子どもが相続人になる場合、3人×500万円=1,500万円分の控除を受けられます。
高額な現預金をお持ちの方は、生命保険に入るだけで節税できるといえるでしょう。
生命保険を使って節税したい場合には、死亡保険金の「受取人」に注意が必要です。
配偶者か子どもかで迷ったときには、必ず「子ども」を受取人にしましょう。
配偶者ではなく子どもに受け取らせるべき理由は、配偶者にはもともと「1億6千万円」という高額な控除が認められるからです。
生命保険を受け取らせなくても、配偶者の相続分にはほぼ相続税がかからないといってよいでしょう。
一方、子どもにはこういった控除はありません。
相続税の基礎控除を超えると通常とおり、課税されます。
そこで配偶者と子どもが相続人になるケースでは、子どもに死亡保険金を受け取らせて税額控除を活用するのが賢い方法といえるのです。
生命保険を使った節税対策を検討するとき「孫を受取人にしたい」と考える方もおられます。
しかし孫は基本的に選んではいけません。
なぜなら死亡保険金による控除は「法定相続人」にしか適用されないからです。
子どもが生きている場合、孫は法定相続人になりません。
孫が生命保険を受け取っても「500万円×法定相続人数」の控除を受けられないので、一切の節税効果が認められません。
子どもと孫で、節税効果に雲泥の差が生まれます。相続税対策で生命保険に入るときには十分注意してください。
ただし子どもが先に死亡して孫が代襲相続する場合には、孫が法定相続人となるので、孫に生命保険を受け取らせてもよいでしょう。
将来の相続を見据えたとき、やっておくべき相続対策がたくさんあります。
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