2024.5.10更新

過去の相続について相続登記の相談が増えています

これまで相続登記には期限がありませんでしたので、急ぐ必要はないと実態上は相続したけれど(引き続き居住している)相続登記せずに現在に至る方はいませんでしょうか。

相続登記の義務化が始まったことで「数年前に亡くなった父名義の不動産の相続登記をしていません。義務化されたので手続しようと思っています。」という内容のご相談が増えてきています。

過去の相続についても令和9年3月31日まで
相続登記することが義務化されています

今回の法改正では、すでに発生している過去の相続分も対象ですので、例えば10年前に亡くなった親の相続についても3年以内(令和9年3月31日まで)に登記することが義務付けられていますが、相続が発生して長期経過している相続登記は、いざ手続しようと思ったら複雑化しているケースもありますので、相続登記がお済みではない方でご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

相続登記が複雑化するケースとは

相続登記手続きは「面倒」「時間がない」「費用がかかる」という点から長年手続きをしてこなかった方が多くいらっしゃると思います。

当時は問題なく相続登記できていたはずが、長年放置していたことで複雑化するケースがあります。例えば、次のようなケースです。

祖父名義の不動産が残っていた!
更に次の相続が発生し疎遠な相続人が関係者に・・・

父が亡くなった際、実家は祖父から相続した土地に家を建てたので父だけの名義だと聞いていました。

預貯金などの銀行の相続手続きは終わったので、不動産の登記は急ぐ必要ないなと思い放置していました。

相続登記が義務化されたので父の相続登記を進めようと司法書士へ依頼したところ、土地の一部が父の祖父名義で残っていたことが判明しました。

 

次の相続(数次相続)が発生
伯父が亡くなったことにより伯父の子供が相続人に

祖父名義の土地を相続登記するには、祖父の相続人全員と遺産の分け方を決めて遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。

祖父の相続人は父のほか、伯父、伯母がいます。

私と伯父は仲がよかったのですが、父が亡くなった後に伯父が亡くなりました。

伯父には子供がいますが、伯父と子供は仲がよくなかったので疎遠な関係。住所や連絡先など何も知りません。

祖父名義の不動産を登記するには伯父の相続人として伯父の子供にも協力してもらう必要があります。戸籍調査で住所を確認してもらい相続手続きに協力してほしいと手紙を送ることになりましたが、協力を得られない場合は裁判手続きを検討する必要があると言われています。

伯父が生きている間に手続きをしておけば協力してもらえたので、放置したことで困ったことになってしまいました。

先代名義が残っていることはよくあります

親名義と聞いていたのに先代名義が残っていたということはよくあります。

固定資産税の納税通知書に記載されない「非課税の土地」を持っていることもあり運悪く祖父の相続時の登記で漏れてしまった場合は登記されていませんので、権利証が手元にない場合は不動産調査をして発覚することがあります。

また、相続登記を先延ばしにしたことで数次相続がいくつも発生していると、手続きが煩雑化し専門家費用が高額になることもありますので、相続登記の義務化によって相続登記をお考えの方は早めに手続きするとよいでしょう。

曽祖父名義まで残っていた!ということもありますので、過去の相続分で登記がお済みではない方は、いま一度、状況を確認することをおすすめします。

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代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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