2025.5.15更新

特別口座で保有している株式の相続手続き

株式等の有価証券は通常、証券会社の口座に預けていらっしゃる方がほとんどです。

ところが、相続が発生して、確認してみたら・・・

どうやら証券口座は持っていない。

じゃあ一体どこに株式を預けていたのだろう?

全然わからない。。。

そういったご相談をお受けすることがよくあります。

有価証券の保有先がわからない場合、まずほふり(証券保管振替機構)に照会をかけて調査を行いますが、そこで初めて、「信託銀行に預けていた!」ということが判明するケースがあります。

株式を、証券会社ではなく、信託銀行に直接預けて保有している場合、その管理している口座のことを【特別口座】といいます。

特別口座とは

「特別口座」とは、株式の電子化制度が始まった(2009年1月)以後証券会社へ預けられずにそのままになった株式がありその株主の権利を保護するため、発行会社が信託銀行等に特別に開設した口座のことを指します。

どの信託銀行か、というと、その発行会社(銘柄)の「株主名簿管理人」を請け負っている信託銀行が、特別口座を管理しています。

「特別に」開設されている口座であくまで一時的な口座なので、相続が発生した場合、原則として、特別口座のまま引き継ぐことはできません。

特別口座で保有していた株式は、原則として、どちらかの証券会社の【一般口座】に移管をして相続することになります。

特別口座で保有していた株式は、原則、証券会社の「一般口座」へ
移管されます。

もともと証券会社で口座を持っていれば、特別口座から、その証券口座へ移管してもらうことができます。

なお、特別口座に入っていた株式は、ほとんどのケースで買付時の価格が不明で、「一般口座」にしか移管ができません。

※買付時の価格がわかれば、「特定口座」への移管も可能です。

 

『特定口座しか持っていないけど、一般口座も追加で開設する必要があるの?』

特定口座を持っている場合、実は同じ口座番号で、一般口座も自動的に開設されていますので、追加で口座開設する必要はありません。

特定口座の番号を記載して、信託銀行で相続による移管手続きを行えば、自動的にその証券会社の一般口座に移管されます。

<平成21年1月4日以前に相続が発生しているケースの場合>

※株式の上場日が平成21年1月5日以降の場合は、上場日の前日以前に相続が発生しているケースの場合も含みます。

上記期間に該当する相続の場合、相続人の特別口座を開設して、株式を移管します。

特別口座の相続(移管)手続きについて

「特別口座」の相続手続きは、特別口座を管理している信託銀行で行います。

複数の銘柄がある場合、まとめて手続きすることができます。

※ただし、移管先を指定する書面「口座振替申請書」については、銘柄ごとに提出する必要があります。

所有株式が端株(単元未満株)の場合は、直接「買取請求」をして、現金化することも可能です。

手続きで必要とされる、主な書類としては、下記のとおりです。

  • 1
    一般承継(相続等)による口座振替申請書
    ※平成21年1月4以前に相続が発生している場合や、株式上場日が平成21年1月5日以降で上場日の前日以前に相続が発生している場合は、「一般承継(相続等)による特別口座開設および振替請求書」が必要です。
  • 2
    相続関係を示す戸籍謄本等
  • 3
    相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
  • 4
    相続人全員の記載のある共同相続人同意書、遺産分割協議書、遺言書、調停調書謄本、審判書謄本、審判確定証明書のいずれか

証券会社や信託銀行のお手続きは、銀行のお手続きと異なり、少し複雑です。

これまで有価証券の取引を行った経験があれば、自分でも手続きができてしまうこともありますが、ただでさえ慣れない相続手続きとなると大変な思いをすることも多いです。

もし時間がとれない、難しい手続きで困っている、といったことがあれば、ご遠慮なく弊所にご相談ください。

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この記事の監修について

  • 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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