相続税は相続が発生して(被相続人が亡くなって)から
10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。
相続税申告は、どこかから通知が来て、『○○日までに支払ってください』と言われることはありません。
基本的に納税者の相続人が、自ら相続税申告をしなければいけません。
例えば、法定相続人3人で相続財産が4800万円以下だったりすると、相続税の計算をして相続税がかからないとなりますので、相続税の申告をする必要はまったくありません。
《相続税の非課税枠》
法定相続人 1人 → 3600万円以下
法定相続人 2人 → 4200万円以下
法定相続人 3人 → 4800万円以下
法定相続人 4人 → 5400万円以下
相続税の配偶者控除等の税額軽減をするときは、税額がゼロであっても相続税申告が必要とされています。
相続税申告は、被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署に対して、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行なわなければなりません。
例えば、1月3日に亡くなった場合は、翌日の1月4日から10ヶ月後の11月3日が相続税申告の期限となります。もし、この11月3日が土日、祝日であれば、これらの日の翌日が期限とされています。
相続税申告とは別に、相続税の納付の期限についても、相続税申告期限と同じく10ヶ月以内とされています。
相続税は申告する前にいろいろ工夫することによって税金が変わってきます。
もちろん、生前から相続税対策を考えて処理をしておくと税金は大きく変わってきますが、被相続人が亡くなったあとの相続人全員での遺産分割協議の分割方法によっても税金の額は大きく変わることがあります。
相続税というと、一生の間に1回か2回しか関わることがない税金なので、一般的にほとんど理解されている方はいません。
また、相続税がかかるということは、多くの相続財産(資産)があるということにもなりますので税務調査を受ける可能性も非常に大きいです。
この税務調査を受ける可能性があることなどを考えると、相続の専門家に相談することをおすすめします。
一般の方で相続税申告をするのはかなり時間もかかる上にとても難しいことなのです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。