2025.2.25更新
不動産所有者の氏名・住所変更登記について義務化が始まりますので、氏名や住所に変更があった不動産名義人は、変更日から2年以内に変更登記することが義務となります。
義務化以前に変更があった不動産名義人については、令和8年4月1日から2年以内となる令和10年4月1日までに変更登記が義務となります。
登記申請と同時に検索用情報の申出をされた場合、職権による変更登記の対象となる不動産は、「登記申請をした不動産のみ」となります。
たとえば、相続による所有権の移転の登記があり、相続対象が【土地のみ】という場合、(建物はすでに自分名義)、建物は登記申請していないので、職権による変更登記の対象不動産とはなりません。
建物についても対象とする場合は、別途、検索用情報の申出が必要となります。
検索用情報の申出があった不動産については、申出された情報から登記官が定期的に住基ネットに照会をかけ、不動産名義人の氏名・住所に変更が生じていないかを確認します。
変更があった場合は、不動産名義人へ変更登記の可否を問う通知を行い、登記官の職権で変更登記が行なわれます。
検索用情報の申出を行った不動産については、登記官が職権で変更登記できますので、氏名・住所変更登記を自ら行なわなくても義務を履行したことものとなり、義務違反に問われることがなくなります。
これまで変更登記を司法書士へ依頼されていた方は検索用情報の申出をすることで登記官が職権で変更登記をしてくれるので、便利な制度と言えるでしょう。
申出する情報は下記の内容となります。
メールアドレスがない方については、その旨を申請し、変更登記の可否を問う通知は不動産名義人の住所に書面通知で行なわれることが予定されています。
令和7年4月21日以前に氏名や住所に変更があり変更登記をされていない方、すでに不動産の名義人となる方は、検索用情報の申出のみ行うことができます。
詳細はまだ明らかないなっていませんが、専門家へ依頼しなくともweb上で簡単に手続きできる予定のようです。
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