2025.2.25更新

検索用情報の申出(不動産登記申請)について

令和8年4月1日より
不動産所有者の氏名・住所変更登記が義務化されます

不動産所有者の氏名・住所変更登記について義務化が始まりますので、氏名や住所に変更があった不動産名義人は、変更日から2年以内に変更登記することが義務となります。

義務化以前に変更があった不動産名義人については、令和8年4月1日から2年以内となる令和10年4月1日までに変更登記が義務となります。

上記、義務化に先立って
令和7年4月21日以降の不動産所有者の保存・移転等
下記の登記を行う際【検索用情報の申出】が必要となりました

  • 所有権の保存の登記
  • 所有権の移転の登記
  • 合体による登記等
  • 所有権の更生登記
対象不動産は登記申請をした不動産のみ!

登記申請と同時に検索用情報の申出をされた場合、職権による変更登記の対象となる不動産は、「登記申請をした不動産のみ」となります。

たとえば、相続による所有権の移転の登記があり、相続対象が【土地のみ】という場合、(建物はすでに自分名義)、建物は登記申請していないので、職権による変更登記の対象不動産とはなりません。
建物に
ついても対象とする場合は、別途、検索用情報の申出が必要となります。

 

検索用情報の申出を行うことにより
氏名・住所変更登記の義務を履行した扱いになります

検索用情報の申出があった不動産については、申出された情報から登記官が定期的に住基ネットに照会をかけ、不動産名義人の氏名・住所に変更が生じていないかを確認します。

変更があった場合は、不動産名義人へ変更登記の可否を問う通知を行い、登記官の職権で変更登記が行なわれます。

検索用情報の申出を行った不動産については、登記官が職権で変更登記できますので、氏名・住所変更登記を自ら行なわなくても義務を履行したことものとなり、義務違反に問われることがなくなります。

これまで変更登記を司法書士へ依頼されていた方は検索用情報の申出をすることで登記官が職権で変更登記をしてくれるので、便利な制度と言えるでしょう。

検索用情報の具体的な内容

申出する情報は下記の内容となります。

  • 氏名
  • 氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字氏名)
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス
    ※メールアドレスは、職権で住所等の変更登記が行なわれる前に変更登記を行ってよいか可否の連絡をするための宛先となります。そのため、家族等の共有メールアドレスではなく登記名義人本人のみが利用しているものを申出します。
メールアドレスがない場合

メールアドレスがない方については、その旨を申請し、変更登記の可否を問う通知は不動産名義人の住所に書面通知で行なわれることが予定されています。

不動産の名義人が下記に該当する場合、検索用情報を申し出ることができません
  • 法人の場合
  • 海外居住者の場合
  • 登記申請人ではない場合

検索用情報の申出のみ行う場合

令和7年4月21日以前に氏名や住所に変更があり変更登記をされていない方、すでに不動産の名義人となる方は、検索用情報の申出のみ行うことができます。

詳細はまだ明らかないなっていませんが、専門家へ依頼しなくともweb上で簡単に手続きできる予定のようです。

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