相続登記の義務化が始まり、「亡くなってから随分経ちますが、相続登記をまだしていません。」というご相談が増えています。
相続登記を専門家へ依頼すると費用はかかりますが、時間がかからず手間を省くことができます。
できれば費用をあまりかけたくないという場合、相続人自ら書類を準備・申請書を作成して相続登記の手続きをしても問題ありません。
自分で相続登記を行う最大のメリットは、費用が最小限で済むことです。
ただし、相続登記の手続方法は事案によって異なり、複雑なケースでは専門知識が必要となることがあります。
申請内容に不備があると法務局から何度もやり直しの連絡が入り、精神的な負担となることがあります。
時間や手間、精神的負担を考えると、最初から専門家に依頼した方がよいケースがありますので、
本記事を参考に、自分で対応できそうなケースか専門家への依頼が良さそうか、ご検討いただく材料にしていただければと思います。
近くに法務局があれば登記申請について相談できますので、不明なことがあれば利用されることをおすすめします。
電話相談は原則対応していませんので、平日の開庁時間で相談予約をとり法務局に出向いて相談します。
相続手続きに必要な戸籍は、広域交付制度が始まったことにより関係性によっては以前より集めやすくなった印象があります。
ただし、兄弟やおじおば等、直系の親族ではない方の相続登記の場合は、広域交付制度だけでは集めきれないので、戸籍収集に苦労するかもしれません。
相続登記の手続きの中で、登記申請書の作成が面倒、難しいと感じる方が多いようです。
法務局では登記申請書の雛形が用意されています。
相続状況に合わせて作成することが可能ですので、自分で登記される方は活用されることをおすすめします。
それでは、下記より「相続登記を依頼した方がよい7つのケース」を紹介したいと思います。
被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなることを数次相続といいます。
数次相続が複数発生しているケースにおいては、亡くなった順番によって誰が法定相続人になるのか変わるため、確認を誤ってしまい1人でも相続人から欠けてしまうと遺産分割協議は成立せず、手続きが途中で進められなくなるかもしれません。
また、数次相続の場合、協議内容によっては亡くなった相続人に一旦不動産を相続させる必要がありますので、その手続に応じた遺産分割協議書や登記申請書を作成する必要があります。
このように数次相続が発生しているケースでは協議内容によって書類の作成方法が異なることがありますので、司法書士へ依頼した方が安心と言えます。
数次相続が発生して、相続人が1人になるケースがあります。
例えば、このようなケースです。
母が2025年1月に亡くなり、相続人は、配偶者(父)と長男(子供)の2名でしたが、遺産分割の途中、2025年3月に父が亡くなりました。相続人は長男(子供)1人となりました。
父は遺産分割中に亡くなったのだから母から長男へ全部相続させれば簡単なのでは?と思うかもしれませんが、相続登記には特殊なルールがあり、それはできないのです。
数次相続によって最終的に相続人が1人となった場合は、まずは母→亡き父と長男へ法定相続分で登記をする必要があります。
そして、亡き父→長男へ持分を登記する二段階方式で行う必要があります。
このように通常の相続登記とは異なり、それに伴い作成する書類も通常と異なってきますので、司法書士へ依頼した方がよい代表的なケースと考えます。
相続関係が広くなってくると、面識がない方が相続人となることがあります。
面識がなくても相続人であれば一緒に手続きを進めていく必要がありますので、手紙等で連絡をとることになります。
戸籍収集による相続人調査で住所を確認して、お手紙を送付する流れが一般的ですが、1人でも確認が漏れてしまい通知を忘れてしまうと、手続きが進められなくなりますので、専門家による戸籍収集で相続人調査を行うと安心です。
そして、お手紙を送る対応はとても大事な部分ですので、慎重に進めていく必要があります。
自分でお手紙を書いて送ることでももちろん問題はありませんが、ご依頼いただいた場合はお手紙に関するアドバイスも行っておりますので、どういった内容で送ればよいか不安な方は安心して進めることができます。
マンションなどの共同住宅等は、土地が敷地権化されているタイプと土地と建物を別々で所有するタイプがあります。
敷地権化されているマンションは、土地と建物が一体になって登記されているので、相続登記の際は、区分所有している建物の登記をすると土地も一緒に登記されますが、土地が敷地権化されていないタイプのマンションは、マンション居住者で土地を共有している状態ですので、建物と土地どちらも登記申請する必要があります。
マンションの土地を共有している場合、住宅の規模によっては何百人というたくさんの共有者がいるケースもあり、その場合、登記簿謄本から故人の共有持分を確認する必要がありますので、見落としがあると登記漏れに繋がってしまいます。
その他、敷地権化されていない私道や集会所などを共有で持っていることもありますので、公図や登記簿謄本から確認し、亡くなった方が所有していた不動産に漏れがないか確認する必要があります。
固定資産税の課税明細書に所有不動産が記載されていますが、非課税の土地(私道)は記載されないため、「納税通知書に記載されている不動産がすべて」と思い込んでしまうと、もし私道も持っていた場合に登記が漏れてしまうことになります。
土地が敷地権化されていないマンション、特に規模が大きな集合住宅の相続登記は、司法書士へ依頼した方が安心でしょう。
相続登記を行う際、もともと登記されている共有持分の住所・氏名変更登記を一緒に行うことが可能です。
例えば、不動産購入時、父、長女で2分の1ずつ登記したとします。
その後、長女は引っ越し、結婚を機に氏名も変わった場合、もともと登記されている住所、氏名と、相続登記で登記する住所、氏名が異なることになります。
このような場合、住所・氏名を一致させないと別人格扱いとなりますので、同じ人物だとしても2名で共有している登記内容となってしまいます。
そのため、このようなケースでは相続登記をする際に住所・氏名変更登記も行い、登記簿上の所有者を同一人物にするのが通常です。
登記簿上の旧住所や旧姓を確認できる公的書類が必要となりますので、住所変更から年数が経過している場合、公的書類で確認できないケースもあり上申書が必要となることがありますので、司法書士へ依頼の上で進めると書類作成の負担がありません。
司法書士は遺産分割協議に関わることはできませんので、相続登記をご依頼いただいた場合であっても遺産の分け方については相続人同士で話し合っていただく必要があります。
しかし、分割方法に伴う不明点があればご相談いただくことが可能です。
遺産分割の方法には、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」とあり、ご相談いただきながら進めていけますので、分割方法で迷われている場合は司法書士へご依頼いただいて進めることをおすすめいたします。
相続登記は専門家へ依頼した方が早く確実に登記を終えることが可能ですが、自分で登記をしてみようと思われる方は、上記のケースが該当していないかご参考にされてみてください。
ご紹介したケースに該当しない場合やご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
※「我が家の相続登記の場合、用意する書類や登記内容はこれで合ってますか?」等の登記申請に関するご質問はお答えできませんのでご了承ください。
ご自身で登記される場合の申請内容につきましては、上記にご紹介させていただきました法務局の登記相談をご利用ください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。