2024.4.15更新

戸籍謄本等の広域交付について

相続発生時の戸籍収集作業が容易になります。

令和6年3月1日より、戸籍法が一部改正されたことに伴い、戸籍謄本等の広域交付が可能になりました。

これまで戸籍謄本については、本籍地を置いている(置いていた)役所でしか、発行ができない証明書でした。

今回の法改正により、令和6年3月1日以降は、本籍地以外の市区町村窓口でも、交付請求して受け取ることが可能になりました。

戸籍の広域交付とは

法務省の戸籍情報連携システムを利用して、他の市区町村にある情報を取得し、最寄りの市区町村での発行が可能になりました。

  • 本籍地をどこに置いていても、最寄りの市区町村で請求できます。
  • 婚姻や分籍等で本籍地を転々としていても、1箇所でまとめて請求できます。

※ 紙で管理されている戸籍謄本等は一部請求ができないものがあります。
※ 一部事項証明、個人事項証明書は請求できません。
※ 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまでどおり、本籍地を置いている役所

  でのみ交付されます。広域交付の対象外となります。

広域交付で戸籍を請求できる権利のある方
  • 戸籍謄本に記載されている本人、配偶者
  • 戸籍謄本に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母等)
  • 戸籍謄本に記載されている方の直系卑属(子、孫等)
兄弟や甥姪等の傍系親族、代理人による請求及び郵送での請求はできませんので、これまで通り、本籍地を置いている役所へ請求を行う必要があります。
請求時に必要となるもの
  • 各役所に置いてある申請書
  • 発行手数料(発行される通数に応じて手数料は変わります)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
本人確認書類については、顔写真付きのものに限ります。健康保険証や年金手帳は使えません。
交付手数料
  • 戸籍謄本(全部事項証明書) → 1通 450円
  • 除籍謄本 → 1通 750円
  • 改製原戸籍 → 1通 750円
交付にかかる時間(所要時間)
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)1通のみの場合 → 30分程度
  • 相続に関係する戸籍一式の場合 → 1~2時間程度(当日発行できない場合あり)
  • 市区町村役場ではない区民事務所等の場合
     → 戸籍謄本(全部事項証明書)以外、当日発行できない。
当然ながら、請求する役所の窓口混雑状況によって時間は異なります。
非常に混雑している場合は、いずれの証明書についても、当日発行が難しいと言われる可能性がありますので、請求前に確認されることをおすすめします。

相続手続きに伴う戸籍の収集について

相続手続きに必要となる戸籍は、直系親族だけではなく、傍系親族(兄弟や甥姪)の戸籍も必要となるケースがほとんどです。

傍系親族がいる場合は、その本人または家族に協力を仰ぐことで、戸籍収集にかける時間を短縮することは可能になりますが、協力を仰ぐことが難しい場合は、やはり従来通り、本籍地を置いている役所への請求が必要になります。

その場合、この広域交付の制度は、利用できる範囲に限りがありますので、現行の範囲だけでは収集しきれないケースが多く、結局は戸籍の収集に時間がかかることが予想されます。

最近は、役所内の作業にかかる時間や、郵便(郵送)にかかる時間の増加に伴い、東京都内の戸籍を収集するだけでも数週間かかるケースがあり、数年前と比べると、戸籍収集にかかる時間は多くなっています。

そのため、なかなか戸籍収集に時間がかけられない、とお悩みの場合は、ぜひ弊所のような専門家へご相談ください。

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