2024.5.16更新

信託銀行に相続手続き(遺産整理業務)を依頼する
メリット・デメリットは?

最低でも100万円以上、銀行の遺産整理業務の報酬は「高額」

近頃「銀行の遺産整理業務」についてのご相談が増えています。

銀行の中でも特に信託銀行が「遺言信託」を大々的にシニア世代へ売り込みをしています。さらに生前の相続対策のみならず、相続発生後に被相続人が取引をしていた銀行から、その相続人が「遺産整理業務」を提案されるというケースもよくあります。

「銀行が相続手続きの一切をしてくれるの?」と一度は話を聞いてみたものの、一般の方はまずその高額な報酬設定に驚かれることでしょう。

信託銀行が用意する遺産整理業務サービスの報酬は相続財産の0.3%~2%前後という設定がほとんどです。

 たとえばA信託銀行の場合、仮に相続財産が6000万とするとその報酬は相続財産の1.5%で90万円なのですが、最低料金設定があるため実際には報酬は100万以上となります。

さらにこれとは別に、不動産の名義変更や相続税の申告がある場合は、銀行が提携する司法書士や税理士等への報酬や実費も発生するのです。

銀行はあくまでコーディネーター、相続手続きの業務は専門家に依頼

いったい銀行は何に対する報酬をもらっているのでしょうか?

それは主に「相続手続きの進行管理に対する報酬」、「信頼できる相続の専門家の紹介料」といわざるをえません。

銀行はコーディネーターであり、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更は司法書士、財産目録の作成・相続税の申告書作成は税理士といった具合に実際に実務を行うのは専門家です。

そして各専門家への報酬は、信託銀行とは別途発生します。

 さらに依頼先の銀行以外の金融機関の相続手続きに関しては、相続人自身が動かなくてはならないときもあります。

「系列の銀行はお任せできると思っていたのに、結局自ら窓口に行くはめになった」というようなこともあるそうです。

今後も信託銀行と円満な関係を継続したい事情がある方は、信託銀行に遺産整理業務を依頼するのもよいかもしれませんが、そうではない一般の方が信託銀行の遺産整理業務を利用するメリットはあまりないといえるでしょう。

手続きを途中でとめて当事務所に依頼した実例もあります

「もう銀行に相談して相続手続きが進んでしまっているし・・・」

という方も、あきらめないでまずは相続手続きについて一度ご相談下さい。

当事務所では自筆証書遺言の検認まで銀行主導で進めていた案件で、「相続手続きおまかせパック」のご依頼をうけたケースもあります。

このお客様はお父様である被相続人が遺言信託サービスを利用しており、相続発生後は銀行からのすすめにそって戸籍の収集から遺言の検認手続までを銀行に依頼していたのですが、その高額な報酬に驚き、検認が完了した時点で銀行に相続手続きの停止してもらい、当事務所の「相続おまかせパック」に相続手続きを切り替えました。

気になる報酬ですが、このお客様の場合は銀行へはいくらかの実費等を払ったのみで高額な報酬や違約金を請求されることはありませんでした。(※遺言執行業務や遺産整理業務を中途解約した場合の実費や違約金等についての詳細は銀行にご確認下さい)

 

当事務所の「相続手続きおまかせパック」では銀行の遺産整理業務と同様に、相続人確定(戸籍の収集)、財産目録の作成、不動産の名義変更、金融機関の相続手続きのサポートさせて頂き、さらにこれを198,000円+税実費で承ります。

※相続人、銀行や不動産の数が多い事案では報酬が加算となるケースがあります。

※当事務所は司法書士事務所のため、相続税申告がある場合の申告書作成に関しては誠実な税理士をご紹介させて頂きます。

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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