最近、政府よりキャッシュレス化が推進されていますが、
みなさんは電子マネーを利用していますか?
お財布を持たなくても決済ができるという利点があり、
平成28年の総務省が発表する調査では電子マネーの保有率は5割程度だそうです。
ところで、電子マネーも相続財産に含まれるのはご存知でしょうか。
銀行口座に預けている現金と電子化した現金という違いだけで、
貨幣価値は同等ですので、電子マネーを利用していた場合には
相続手続きに含める必要があります。
現在普及しているICカードの種類は多くありますが、
チャージできる上限は2万円~5万円となっているところが多いのですが、
LINEMoneyにおいては、
10万円までだった上限が100万円に変更されました。(2018年時点)
電子マネーには通帳がないので、利用履歴や残高を把握するためには、
相続権があることを証明して開示を求めることになるので、
どのくらい残高があるのかすぐに確認が取れないという点では少々面倒な気もしますが、
だからと言って放置しておくとどうなるでしょう。
銀行預金の場合は、10年間取引がないと休眠扱いとなりますが、
残高が残っていれば何年経っていても
相続人からの申し出があれば払い戻しされるとのことです。
(銀行によって対応は異なる場合があります)
しかし、電子マネーについては、長期間(利用規約による)利用がない場合は
失効するという規定となっているところが多いでようです。
銀行口座に残高がほとんどない。
預貯金資産はないなと思ったら、実は電子マネーに残高がたくさん残っていた!
ということも有りえますので、電子マネーを利用していたかも?と思う方は
調査してみるとよいかもしれません。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。