電子マネーの相続

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2018年12月26日)

最近、政府よりキャッシュレス化が推進されていますが、

みなさんは電子マネーを利用していますか?

お財布を持たなくても決済ができるという利点があり、

平成28年の総務省が発表する調査では電子マネーの保有率は5割程度だそうです。


ところで、電子マネーも相続財産に含まれるのはご存知でしょうか。

銀行口座に預けている現金と電子化した現金という違いだけで、

貨幣価値は同等ですので、電子マネーを利用していた場合には

相続手続きに含める必要があります。


現在普及しているICカードの種類は多くありますが、

チャージできる上限は2万円~5万円となっているところが多いのですが、

LINEMoneyにおいては、

10万円までだった上限が100万円に変更されました。(2018年時点)


電子マネーには通帳がないので、利用履歴や残高を把握するためには、

相続権があることを証明して開示を求めることになるので、

どのくらい残高があるのかすぐに確認が取れないという点では少々面倒な気もしますが、

だからと言って放置しておくとどうなるでしょう。


銀行預金の場合は、10年間取引がないと休眠扱いとなりますが、

残高が残っていれば何年経っていても

相続人からの申し出があれば払い戻しされるとのことです。

(銀行によって対応は異なる場合があります)


しかし、電子マネーについては、長期間(利用規約による)利用がない場合は

失効するという規定となっているところが多いでようです。

銀行口座に残高がほとんどない。

預貯金資産はないなと思ったら、実は電子マネーに残高がたくさん残っていた!

ということも有りえますので、電子マネーを利用していたかも?と思う方は

調査してみるとよいかもしれません。

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